平成28年4月より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。この法案は、企業に女性の登用を促す事を目的とした法律です。労働者301人の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられています。
厚生労働省HP(
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html)
女性活躍推進法で企業がすべきことをまとめました。
① 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
② 状況把握、課題分析を踏まえ、行動計画の策定、社内周知、公表
③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④ 女性の活躍に関する状況の情報公表
従業員数300人以下の中小企業は、『努力義務』となっております。
女性がより働きやすい職場、環境が増えるといいですね。
http://ysrz.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%B4%BB%E8%BA%8D%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%B3%95%E3%81%8C%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%EF%BC%81-%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E3%83%BB%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%BB%E4%BD%90%E7%94%A8%E3%83%BB%E7%9B%B8%E7%94%9F%E3%81%AE女性活躍推進法が義務化!-姫路・たつの・佐用・相生の山本社会保険労務士事務所-
姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
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