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建設事業者向けの補助金情報です。
省エネルギー型建設機械導入補助金
【対象】
民間企業等が行う省エネルギー型建設機械の導入を対象とします。
【補助率】
補助率:補助対象車両の購入価格と基準価格の差額の2/3
補助上限額:300万円
【公募期間】
平成26年6月6日(金)~平成27年3月9日(月)
※平成26年4月から募集開始以前に購入された補助対象車両についても、遡って補助金の交付を認めますが、7月1日までに必ず申請してください。
※年度内にある一定の公募期間を複数回設けることなく、随時募集(予算が無くなり次第、終了)とします。
詳細は以下のHPにて。
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606004/20140606004.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
この度、閣議決定された「平成26年度補正予算案」(平成27年1月9日)を踏まえ、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援や事業再生支援が決定しました。昨年のものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、創業促進補助金は以下のよう継続して補助があるようです。
以下、中小企業庁資料 抜粋
【 ものづくり・商業・サービス革新補助金】
○新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、新しい販売方法の導入など、中小企業・小規模事業者が取り組む事業革新の費用の2/3を補助します。
補助対象: ①新しいサービス、新商品・試作品の開発 ②複数者が共同で取り組む設備投資等 ※②については、創業間もない企業や小規模事業者は申請書類が簡素化されます。
補助上限額:①1,000万円 ②共同体で5,000万円(500万円/社)
※設備投資をせずにサービス開発をすることもできます(上限700万円)【 小規模事業者の持続化支援】
①小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓の費用(チラシ作成費用や商談会参加のための運賃など)の2/3を補助します(持続化補助金)。また、①複数の事業者が連携した取組や②雇用対策・買い物弱者対策への取組を行う事業者に対しては重点的に支援(補助上限のアップ)します。
補助上限額:50万円(①500万円、②100万円)
②既存の商圏を超えた広域に販路を拡大しようとする小規模事業者を対象
に、物産展や商談会の開催、国内外のアンテナショップやインターネットによる販売支援などを行います。【創業・第二創業促進補助金】
①創業費用の2/3を補助します。 補助上限額:200万円
②事業承継を契機として既存事業を廃業し、業態変換する際(第二創業)にかかる費用(廃業コストを含む)の2/3を補助します。
補助上限額:1,000万円
③産業競争力強化法に基づき、市区町村と連携する創業支援事業者※による、経営相談や交流会の開催などの取組を支援します。
補助上限額:1,000万円、補助率:2/3
※商工会議所・商工会や地域金融機関(地銀・信金等)、一般社団・財団法人、NPO法人など
http://www.meti.go.jp/main/yosan2014/hosei/pdf/sme.pdf
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選考時に聞いたらまずいことは何かという質問がありましたので、ご回答いたします。
以下、厚生労働省から出ている「採用選考時に配慮すべき事項」です。
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~就職差別につながるおそれがある14事項~○ 適性・能力に関係のない事項を応募用紙・面接・作文などによって把握すること《本人に責任のない事項の把握》①「本籍・出生地」に関すること②「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)③「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)④「生活環境・家庭環境など」に関すること《本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握》⑤「宗教」に関すること⑥「支持政党」に関すること⑦「人生観・生活信条など」に関すること⑧「尊敬する人物」に関すること⑨「思想」に関すること⑩「労働組合・学生運動など社会運動」に関すること⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること○ 身元調査・合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること《採用選考の方法》⑫「身元調査など」の実施⑬「全国高等学校統一応募用紙・JIS 規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記内容でよく質問があるのは「家族構成」についてです。やはり、子育てが忙しい方、介護が忙しい方を採用すると出勤直前の欠勤連絡、遅刻連絡の可能性が高い為、仕事の穴埋めが難しい業種の企業にとっては気になる情報です。上記の②にあるように厚生労働省の配慮すべき点に入っており、基本的には「聞いてはいけない」という事項です。本人に責任がない事項→本人の能力に関係ない事項として就職差別が発生する可能性があります。すなわち 「就職差別につながる恐れがあり、(訴訟などの) 問題が起きる可能性がある」ということです。
しかしながら、聞かないと仕事にならない場合は、「どうして聞くのかしっかり示す」という前提で、合理的理由があれば、聞いてよいとする意見もあります。例えば、ある宗教が食べてはいけないと定める動植物を原料に利用する食品メーカーで、その信者が働くのは現実的ではないからです。結局は、厚生労働省から配慮すべきとされており、明確な基準による罰則等はありませんが、訴訟が起きるリスクがあるから気を付けた方がよいというものです。
「仕事は、代わりにやれる方がいないので急な早退や遅刻、欠勤に対しては厳しい評価、対応をしますが、その点はどう感じますか?」等、家族構成を直接聞くのではなく、上記のような質問にされてはどうでしょうか?
参考:厚生労働省HP↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
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「産前休業の期間入っているのに、仕事をしたいと出勤している社員がいるが、問題ないか?できれば休んでほしい」というご質問を受けます。
産前産後休業は、産後と産前について、扱いが違います。
産後については、産後8週間に労働させてはいけないという決まりがあります(例外として産後6週間を経過し、かつ、医師が支障がないと認めていれば、就業させることが可能です。)ので、就業することはありませんが、産前については、「産前6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業をさせてはならない」と規定されており、逆を言うと休業を請求しなければ、働くことができます。
しかし、万が一何か問題が発生したら、会社の責任問題になりかねません。
「休ませたい」としたとき、どうすれば良いかですが、就業規則等に休業を明記して休ませるということ考えられますが、法律では妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い」を禁止しています。休ませることを「不利益な取り扱い」とされる可能性があると考えられます。
結局、ケースバイケースで対応するしかないです。
事前に従業員と相談して、健康保険に加入している従業員であれば、出産手当金も出ますし。早目に休業について話し合いを持つべきと考えます。
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本日、「1箇月で15分だけ残業していますが、15分ぶん支払いが必要か」とお問合せ頂きましたので、情報共有しておきたいと思います。
労基法で、8時間を超える労働をしたら時間外勤務手当を支払わなければならないですが、残業手当は、1カ月の時間外労働時間を合計して、それに対する手当を支給することが通常です。その1カ月の合計時間に1時間未満の端数が出た場合、30分未満を切り捨てることは違法にはならないとされています。ただし、30分未満の切り捨てはあくまでも1カ月における合計時間の端数に対するものであり、1日単位で端数を切り捨てることは違法になります。また、このような運用をする企業では、同時に30分以上1時間未満の合計時間の端数は1時間に切り上げすることになっています。
ということで、1箇月15分のみの残業手当は支払わなくても違法ではないということになります。
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