-
育児休業取得申請書、提出に関してご質問があったので、手続きタイミングや申請延長について以下に記載します。
●産前産後休業が終了する日の3週間前から終了日までに提出が望ましい。→産後休業が終了した後に出す場合は、添付資料が必要。●育児休業取得申請書は、基本的には子供が1歳になるまでだが、3歳まで延長可能。延長するときは、1年ごとの申請が必要。添付資料はない。
産前産後休業や育児休業については、各種申請は手続きが煩雑であり、助成金を取得できることが多いため、是非、ご相談下さい。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
兵庫県 産業労働部産業振興局 新産業課から多自然地域(農山漁村)において、空き家、空き店舗(校舎、工場などの空室を含む。)などの利用されていない施設等を活用し新たにIT関連の事業所、機器設置施設・場所(サーバルーム等)を設置し、利用する事業者で、継続的に3年以上の事業を行う者に対して補助金を出しています。
対象地域は、但馬地域、丹波地域、淡路地域、播磨地域の一部(西脇市、多可町、神河町、赤穂市、宍粟市、上郡町、佐用町、旧)新宮町)です。
ご興味ある方は、是非。
http://hyogo-it.jp/system/
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
兵庫県限定の情報になりますが、中小企業が海外事業展開等にあたって必要な人材として外国人留学生等を採用内定又は採用した場合に、採用奨励金が支給されます。ご興味ある方は、以下のサイトを参考にしてください。http://web.pref.hyogo.lg.jp/sr13/syoureikin.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
○税金
従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の (1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固 定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の 総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固 定資産税の課税標準額)×0.22%
参考)https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
→(2)の部分の総床面積が人が増えることによって、一人当たりを減らして考えて頂ければOKです。
○社会保険
兵庫県の1人1月あたりの住宅の現物給与の価格は
現在1290円です。
参考)http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/system/form-pdf/24_santei/24_14.pdf
例えば、家の内、居住用のスペースが20畳あり
4人で住んでいる場合、一人当たり5畳と計算し、
5畳×1290円=6450円が現物給与として社会保険の報酬月額に
加算する必要があります。
→7月の算定基礎届や昇降給時の月額変更届を作成時に注意が必要です。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
健康診断についてですが、常時雇用する方に対して雇入れの健康診断と、定期健康診断が必要なことがご存じの方も多いかと思います。
従業員常時50人以上であれば、定期健康診断の結果報告書を労働基準監督署へ報告する義務が出てきます。
従業員常時50人以上になれば、産業医の選任も義務になり、衛生管理者の選任も必要になります。
上記が、一般的な事業所での内容ですが、もしも以下の労働者がいらっしゃったら、特殊健康診断が必要です。
・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)・鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)
原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回に実施が必要ですが、6月以内ごとに1回の定期健康診断においては、所轄の労働基準監督署へ報告が必要です。
※報告書の下段に産業医の捺印箇所がありますが、50人未満の事業所の場合は空白で提出(2014/9/17 労基署へ℡確認済み)
健康診断については、10社に1社は行っていないという企業に出会うような気がします。「元気やから大丈夫や」と安心していると、もしも従業員に深刻な疾病が見つかった時、会社に大きな責任が問われます。
義務ですので、従業員の為にも間違いなく受けさせるようにしましょう。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所