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姫路市にてISO、JIS及びエコアクション21の認証を取得される方に朗報です。
経費の一部を姫路市にて助成する制度があります。
http://www.city.himeji.lg.jp/s60/2212506/_27584/_9933.html
参考にしてみてください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
社会保険の算定基礎届の申請が、一息ついて、暑い夏がやってまいりました。皆さん熱中症等、体には十分ご注意ください。
経営者様、人事労務を担当される方、厚生年金保険料と健康保険料を滞納し続けると、督促が始まり、預金や売掛金等の債権、不動産等が「差押え」になることをご存知でしょうか。
万が一、経営難で滞納に至る場合は、年金事務所に相談する等の早目の対応が肝要です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2007
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
小規模事業者持続化補助金の第一次公募第二次受付採択者一覧が発表されました。当事務所でもお手伝いした申請が2件採択されました。
また、ものづくり補助金2次公募が始まりました。
ご興味ある方、ご連絡いただければ、相談に乗ります。
http://www.jizokukahojokin.info/
http://www.chuokai.com/20140701170830.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
5月30日に公表された4月の完全失業率は前月と同水準の3.6
%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し、1.08倍 となりました。
兵庫県や神戸、播磨の有効求人倍率は以下の通りです。
兵庫県 0.87 神戸1.03 姫路 1.02 たつの 0.83 西脇 0.99
都心部は改善されていますが、地方には未だ1を割り込んでいます。
地方の雇用情勢を回復させるため、地方の事業者の方々、頑張りましょう!
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解雇の内容は、基本的に就業規則に記載されている内容ですが、
無断欠勤を何日したら、解雇という決まりにしていますでしょうか。
厚生労働省の通達では、「原則として2週間(14日)以上にわたり、正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合には、労働者の責めに帰すべき理由となる」とされているようです。
ただ、14日も待てないという場合の方が多いと思います。
その場合は、会社の就業規則にて5日と定めても構いませんが、
もしも裁判になった場合、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、その権利の濫用として無効であるされるかもしれません。
14日とするのが無難かもしれませんね。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所