"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所高額療養費制度とは、重い病気などで病院などに長期入院したり、治療が長引いても家計の負担を軽減できるよう一定の金額を超えた部分が払い戻される制度です。保険適用であれば高額になっても月単位で自己負担限度額までで治療費が抑えられるものです。令和8年8月から高額療養費制度が見直されます。さらに令和9年8月にも見直されます。
(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001661792.pdf)
黄色い枠の多くの方が当てはまる所得区分では7%負担額が多くなります。さらに令和9年度の8月からは所得区分が細分化されます。見直しのポイントとしては1. 自己負担限度額の見直し2. 多数回該当の金額を据え置き3. 「年間上限」の導入4. 「年収200万円未満」の方の多数回該当の金額引き下げ5. 外来特例の限度額引き上げの際、「住民税非課税区分」に外来年間上限を導入
協会けんぽホームページより抜粋・転載
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html) -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所今回は、「勤務地を限定している社員を事業所閉鎖などに伴い転勤させる必要があるか」について記載いたします。前回の転勤命令と逆の方向性となります。まず、上記のケースは不採算の事業所で閉鎖せざるを得ないような場合に、その事業所に勤務地限定している社員がいる場合を想定しています。そして、このような場合は「整理解雇」にあたります。整理解雇とは、「経営上の理由により人員削減の手段として行われる解雇」のことを言います。整理解雇も他の解雇と同様に、解雇権濫用法理が適用されます(労働契約法第16条)。特に整理解雇は以下の4つの要素を総合的に判断する裁判例が多くなってきています。1. 人員削減の必要性があること。2. 解雇回避の努力をしていること。3. 解雇対象の従業員の選定基準が妥当であること。4. 手続きの相当性(労働者側との協議など)。スペースの都合上4要素の詳細を記載できませんが、2. 解雇回避の努力をしていることについては、一般論として職種・勤務地を限定せずに雇用される正規の従業員に関しては、配転や出向措置などの考慮が必要になってきます。では今回のような勤務地などを限定された従業員の場合ですが、そのような場合でも転勤などを考慮する必要性があります。事業所閉鎖によって直ちに解雇というのは認められない場合があります。代表的な判例の1つ、「シンガポール・デベロップメント銀行(本訴)事件-大阪地裁平 12・6・23」の判決理由ではその従業員を各⽀店において独⾃に雇⽤し、雇⽤した従業員については、就業場所が雇⽤した⽀店に限定されていると認められるものの、⽀店で雇⽤したといっても雇⽤契約は被告と交わされたものであるし、就業場所の限定は、労働者にとって同意なく転勤させられないという利益を与えるものではあるが、使⽤者に転勤させない利益を与えるものではないから、右事実があるからといって、⼈員整理の対象者が閉鎖される⽀店の従業員に⾃動的に決まるものではない。と述べています。つまり正社員ほどではなくても、解雇回避努力は必要です。ご不明点あればお気軽にお問い合わせください。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所前回の事務所通信で転勤の定義、転勤命令の有効性としては基本的に、労働協約や就業規則が根拠となることをお伝えしました。具体的には転勤命令の有効性は2段階で判断します。① 就業規則等に転勤規定を設け周知することにより効力を持たせる(労働契約法第7条)。② 個々の事情により転勤命令が権利濫用となっていないか。➀については転勤命令を行う根拠が必要ということです。契約時に勤務地を限定していたり、限定するような内容の場合は転勤命令が否定されますが、一般的な正社員のような場合には転勤ありきで考えます。②転勤命令の根拠があった場合でも、それが個々の事情によって権利濫用の場合は転勤命令が無効と判断されます。
その事情の具体例としては(1) 業務上の必要性が存しない場合(2) 不当な動機・目的がある場合(3) 通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がある場合ということが挙げられます。(1)業務上の必要性が存しない場合とは、従業員の成長や一般的な人事のローテーションであれば必要と判断できるため、高度な必要性までは求められません。(2)不当な動機・目的がある場合とは、報復的であったり、退職を強要する場合などが一例として挙げられます。(3)通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がある場合とは、家族に病人がいて看護をその労働者がしなければならないような場合(ネスレ日本事件)などがあります。基本的には裁判所は容易には不利益があるとは認めない傾向にあります(日本電気事件)。ただし最近では、共働き世帯の増加や病気の子の看護、同居家族の介護の問題などから労働者が転勤により受ける不利益が通常甘受すべき程度を著しく超えると判断している裁判例が増えてきています。また、育児介護休業法第26条では「その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない」と規定しています。今後は不利益があると認める傾向が増えてくると予想できます。以上のことから、就業規則等によって転勤命令の根拠を持つことが1段階目、根拠を持っていても個々の労働者の事情を確認することが2段階目となります。転勤の命令自体はできますが、この手順を省き、労働者が転勤を拒否したことによって行う懲戒解雇は無効となる可能性は高くなります。転勤命令の根拠を持ち、労働者の事情を確認し、説明や話し合いをする機会をしっかりと持つことが大切になってきます。 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所転勤とは、そのままですが”勤務場所の変更”を言います。
ちなみに「配転」もよく使われる言葉ですが、「配転」には「転勤(勤務場所の変更)」「職務内容の変更」とがあります。最近では勤務地を限定した正社員制度を設ける企業が増えてきていますが、一般的には正社員であれば勤務地を限定する合意がなければ転勤ありきで考えます。なお、2023年の労働基準法施行規則改正で、就業場所と業務の変更範囲が、労働条件明示義務の対象に追加されています(5条1項1の3号)。
労務上、転勤について問題となる例を挙げると 転勤命令に従わない従業員を解雇できるか 勤務地を限定している従業員を支店閉鎖から別支店へ転勤させる必要があるかなどがあります。いずれにしても転勤に関してはトラブルになりやすいため注意が必要です。転勤命令の有効性としては基本的に、労働協約や就業規則が根拠となります。では、その根拠でもって転勤命令に従わない従業員を解雇できるか、勤務地を限定している従業員がその支店閉鎖に伴い、別支店へ転勤させる必要があるかなどを次回以降記載いたします。
「転勤」に関する意識調査について転職希望者の6割以上が「転勤がある会社で働きたくない」。民間ですが、マイナビが公表した「転勤と転職に関する調査レポート」の結果をご紹介します。(1) 転勤がある会社で働くことに対する考え方以下のように転勤がある会社で働きたくないという回答が65.3%となっています。24.9% 働きたくない40.4% どちらかと言えば働きたくない14.2% どちらかと言えば働きたい8.9% 働きたい11.6% 転勤があるかどうかは関係ない(2) 転勤がある会社で働きたくない理由転勤がある会社で働きたくない理由の上位には経済的な問題が来ており、家族の転居が難しいという理由は20%程度に止まっています。44.6% 転居にお金がかかる42.9% 転居作業が面倒41.4% 家族と離れたくない34.8% いま住んでいる家を離れたくない33.9% 馴染みの土地を離れたくない -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所パートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正が行われ、2026年10月1日から施行されます。実務上必要な変更点としては、雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(施行規則第2条第4項に新設)。
厚生労働省リーフレットより抜粋・転載
(https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf)これに伴い労働条件通知書のモデル様式も改訂されています。
厚生労働省「モデル労働条件通知書」より抜粋・転載(https://www.mhlw.go.jp/content/001696984.pdf)
派遣労働者の雇い入れ時や派遣時における明示事項にも、同様の事項が追加されております(施行規則第25条の16第5項に新設)ので合わせてご注意ください。
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