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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
年次有給休暇の5日程度の消化を義務化へ
厚生労働省は労働者の働き過ぎを防止するため、年次有給休暇の5日程度の消化を企業に義務付ける方向で最終調整に入っています。
厚労省の調査によると、2013年の労働者の有休取得率は48.8%。与えられた有休日数の平均が18.5日で、取得日数は9.0日にとどまっています。正社員を対象とした別の調査では、有休を1日も取得していない人が16.1%。
20年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げています。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の1次公募が今日からはじまりました。
1.事業概要国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関等と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。2.公募期間・ 受付開始:平成27年2月13日(金)・ 締 切:平成27年5月 8日(金)〔当日消印有効〕
本事業では、【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】の3つの類型があります。その中で、【革新的サービス】については「1.一般型」、「2.コンパクト型」があります。【革新的サービス】一般型
・補助上限額:1,000万円・補助率:2/3・設備投資が必要コンパクト型・補助上限額:700万円・補助率:2/3・設備投資不可
【ものづくり技術】・補助上限額:1,000万円・補助率:2/3・設備投資が必要
【共同設備投資】・補助上限額:共同体で5,000万円(500万円/社)・補助率:2/3・設備投資が必要
詳細は以下のページよりご参照ください。
http://www.chuokai.com/20150213170821.html
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所建設事業者向けの補助金情報です。
省エネルギー型建設機械導入補助金
【対象】
民間企業等が行う省エネルギー型建設機械の導入を対象とします。
【補助率】
補助率:補助対象車両の購入価格と基準価格の差額の2/3
補助上限額:300万円
【公募期間】
平成26年6月6日(金)~平成27年3月9日(月)
※平成26年4月から募集開始以前に購入された補助対象車両についても、遡って補助金の交付を認めますが、7月1日までに必ず申請してください。
※年度内にある一定の公募期間を複数回設けることなく、随時募集(予算が無くなり次第、終了)とします。
詳細は以下のHPにて。
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606004/20140606004.html
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この度、閣議決定された「平成26年度補正予算案」(平成27年1月9日)を踏まえ、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援や事業再生支援が決定しました。昨年のものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、創業促進補助金は以下のよう継続して補助があるようです。
以下、中小企業庁資料 抜粋
【 ものづくり・商業・サービス革新補助金】
○新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、新しい販売方法の導入など、中小企業・小規模事業者が取り組む事業革新の費用の2/3を補助します。
補助対象: ①新しいサービス、新商品・試作品の開発 ②複数者が共同で取り組む設備投資等 ※②については、創業間もない企業や小規模事業者は申請書類が簡素化されます。
補助上限額:①1,000万円 ②共同体で5,000万円(500万円/社)
※設備投資をせずにサービス開発をすることもできます(上限700万円)【 小規模事業者の持続化支援】
①小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓の費用(チラシ作成費用や商談会参加のための運賃など)の2/3を補助します(持続化補助金)。また、①複数の事業者が連携した取組や②雇用対策・買い物弱者対策への取組を行う事業者に対しては重点的に支援(補助上限のアップ)します。
補助上限額:50万円(①500万円、②100万円)
②既存の商圏を超えた広域に販路を拡大しようとする小規模事業者を対象
に、物産展や商談会の開催、国内外のアンテナショップやインターネットによる販売支援などを行います。【創業・第二創業促進補助金】
①創業費用の2/3を補助します。 補助上限額:200万円
②事業承継を契機として既存事業を廃業し、業態変換する際(第二創業)にかかる費用(廃業コストを含む)の2/3を補助します。
補助上限額:1,000万円
③産業競争力強化法に基づき、市区町村と連携する創業支援事業者※による、経営相談や交流会の開催などの取組を支援します。
補助上限額:1,000万円、補助率:2/3
※商工会議所・商工会や地域金融機関(地銀・信金等)、一般社団・財団法人、NPO法人など
http://www.meti.go.jp/main/yosan2014/hosei/pdf/sme.pdf
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