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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所選考時に聞いたらまずいことは何かという質問がありましたので、ご回答いたします。
以下、厚生労働省から出ている「採用選考時に配慮すべき事項」です。
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~就職差別につながるおそれがある14事項~○ 適性・能力に関係のない事項を応募用紙・面接・作文などによって把握すること《本人に責任のない事項の把握》①「本籍・出生地」に関すること②「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)③「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)④「生活環境・家庭環境など」に関すること《本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握》⑤「宗教」に関すること⑥「支持政党」に関すること⑦「人生観・生活信条など」に関すること⑧「尊敬する人物」に関すること⑨「思想」に関すること⑩「労働組合・学生運動など社会運動」に関すること⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること○ 身元調査・合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること《採用選考の方法》⑫「身元調査など」の実施⑬「全国高等学校統一応募用紙・JIS 規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記内容でよく質問があるのは「家族構成」についてです。やはり、子育てが忙しい方、介護が忙しい方を採用すると出勤直前の欠勤連絡、遅刻連絡の可能性が高い為、仕事の穴埋めが難しい業種の企業にとっては気になる情報です。上記の②にあるように厚生労働省の配慮すべき点に入っており、基本的には「聞いてはいけない」という事項です。本人に責任がない事項→本人の能力に関係ない事項として就職差別が発生する可能性があります。すなわち 「就職差別につながる恐れがあり、(訴訟などの) 問題が起きる可能性がある」ということです。
しかしながら、聞かないと仕事にならない場合は、「どうして聞くのかしっかり示す」という前提で、合理的理由があれば、聞いてよいとする意見もあります。例えば、ある宗教が食べてはいけないと定める動植物を原料に利用する食品メーカーで、その信者が働くのは現実的ではないからです。結局は、厚生労働省から配慮すべきとされており、明確な基準による罰則等はありませんが、訴訟が起きるリスクがあるから気を付けた方がよいというものです。
「仕事は、代わりにやれる方がいないので急な早退や遅刻、欠勤に対しては厳しい評価、対応をしますが、その点はどう感じますか?」等、家族構成を直接聞くのではなく、上記のような質問にされてはどうでしょうか?
参考:厚生労働省HP↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所「産前休業の期間入っているのに、仕事をしたいと出勤している社員がいるが、問題ないか?できれば休んでほしい」というご質問を受けます。
産前産後休業は、産後と産前について、扱いが違います。
産後については、産後8週間に労働させてはいけないという決まりがあります(例外として産後6週間を経過し、かつ、医師が支障がないと認めていれば、就業させることが可能です。)ので、就業することはありませんが、産前については、「産前6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業をさせてはならない」と規定されており、逆を言うと休業を請求しなければ、働くことができます。
しかし、万が一何か問題が発生したら、会社の責任問題になりかねません。
「休ませたい」としたとき、どうすれば良いかですが、就業規則等に休業を明記して休ませるということ考えられますが、法律では妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い」を禁止しています。休ませることを「不利益な取り扱い」とされる可能性があると考えられます。
結局、ケースバイケースで対応するしかないです。
事前に従業員と相談して、健康保険に加入している従業員であれば、出産手当金も出ますし。早目に休業について話し合いを持つべきと考えます。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所本日、「1箇月で15分だけ残業していますが、15分ぶん支払いが必要か」とお問合せ頂きましたので、情報共有しておきたいと思います。
労基法で、8時間を超える労働をしたら時間外勤務手当を支払わなければならないですが、残業手当は、1カ月の時間外労働時間を合計して、それに対する手当を支給することが通常です。その1カ月の合計時間に1時間未満の端数が出た場合、30分未満を切り捨てることは違法にはならないとされています。ただし、30分未満の切り捨てはあくまでも1カ月における合計時間の端数に対するものであり、1日単位で端数を切り捨てることは違法になります。また、このような運用をする企業では、同時に30分以上1時間未満の合計時間の端数は1時間に切り上げすることになっています。
ということで、1箇月15分のみの残業手当は支払わなくても違法ではないということになります。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所育児休業取得申請書、提出に関してご質問があったので、手続きタイミングや申請延長について以下に記載します。
●産前産後休業が終了する日の3週間前から終了日までに提出が望ましい。→産後休業が終了した後に出す場合は、添付資料が必要。●育児休業取得申請書は、基本的には子供が1歳になるまでだが、3歳まで延長可能。延長するときは、1年ごとの申請が必要。添付資料はない。
産前産後休業や育児休業については、各種申請は手続きが煩雑であり、助成金を取得できることが多いため、是非、ご相談下さい。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所兵庫県 産業労働部産業振興局 新産業課から多自然地域(農山漁村)において、空き家、空き店舗(校舎、工場などの空室を含む。)などの利用されていない施設等を活用し新たにIT関連の事業所、機器設置施設・場所(サーバルーム等)を設置し、利用する事業者で、継続的に3年以上の事業を行う者に対して補助金を出しています。
対象地域は、但馬地域、丹波地域、淡路地域、播磨地域の一部(西脇市、多可町、神河町、赤穂市、宍粟市、上郡町、佐用町、旧)新宮町)です。
ご興味ある方は、是非。
http://hyogo-it.jp/system/
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