-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所会社を設立すると、(任意適用の事業もありますが)労災に加入しなければなりません。
設立から10日以内に保険関係成立届を提出する必要がありますが、設立日から保険関係成立届を提出するまでに労災が発生したら、どうなるのでしょうか?
労災が発生したら、労働者には法律上当然に、補償が行われますのでご安心ください。
ただ、まだ保険関係成立届が届られていないので、労働保険番号がありません。すぐに手続きをして、いろいろ資料を書く必要がありますので、早めに、手続きだけ終わらせておく方がよいでしょう。
また、10日までに保険関係成立届が出せずに、労災が発生した場合は、会社に未加入の責任を問われますので、労災治療にかかった費用を負担しなければいけない可能性が出てきます。
ご注意を。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所厚生労働省は、優良企業の表彰を毎年しています。今年の応募は3/31が締め切りです。「この表彰に中小企業が載ること」これを1つの目標としています。
【募集】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002r4zt.html
【表彰会社一覧】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/jyusyou07.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所まあ、毎年ですが!(^^)!
厚生労働省の助成金あります。条件に当てはまれば、返済不要の資金が得られます。
H25/4に大幅に統廃合されます。要チェック!
必要があれば、助成金チェックシートもありますので、ご連絡を!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所安全衛生管理規定等に消防および避難訓練について、記載することが多いですが、法的義務を以下、控えておきます。
「法的には、消防法第8条第1項1で、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…が防火対象物で政令で定めるものとしてあり、防火管理者を定め、消火、通報及び避難の訓練の実施…、その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。とあります。
また防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で、消防訓練等の実施については、定期的に各訓練を実施しなければならない。とあります。」
防火管理者の選任義務は以下です。
甲種防火管理者・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル以上の事業所・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル以上の事業所乙種防火管理者・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル未満の事業所・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル未満の事業所
特定防火対象物とは、劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする建物のこと
非特定防火対象物とは、図書館や工場、駐車場、倉庫など特定防火対象物以外のもの
結局、防火管理者(甲種防火管理者、乙種防火管理者)を選任しなければならない事業所、工場、店舗は消火、通報及び避難の訓練の実施が義務となります。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所今日も参加しています。低価格でいいセミナーが受けられるのは、商工会議所に加入していて良かった点ですね。いや、非加入者でも1500円やから、そんなに変わらないかな。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
