-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所生産性向上の条件
⑴分析。仕事に必要な作業と手順と道具を知らなければならない
⑵総合。作業を集めプロセスとして編成しなければならない。
⑶管理。仕事のプロセスのなかに、方向づけ、質と量、基準と例外についての管理手段を組み込まなければならない。
⑷道具である。
また、成果を中心に構成。インプットよりアウトプットを重視。
企業にとって非常に重要なことです。
備忘まで。
経営相談は山本社会保険労務士事務所へご相談を。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所中小企業の皆様、求人を出されて採用を行うとき、面接票を作成していますでしょうか?
ある調査では、その場のフィーリングだけで採用を決めてしまう中小企業が全体の9割に昇るとも
言われています。
フィーリングだけでは、その後の仕事のアンマッチが起こる可能性が高いです。
必ず、面接時に伝えておかなければいけないこと、聞いておかなければいけないことを
まとめ、複数人で面談を行う必要があります。
複数人面談を行う際は、「厳しめに評価を行う人」「良いところを見る人」「態度を見る人」等役割を決め、様々な角度から評価できるようにしましょう。
また、ハローワークから求人をされる場合、失業給付の為の「求職活動実績」を作る為だけに応募してくる人がいます。
この人を間違って採用してしまうと、すぐに辞められる可能性が極めて高いです。
必ず面談の時に、「求職活動実績の為の応募か?」という質問をするべきです。
ご注意ください。
労務相談は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所へ -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上 (中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた 事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
1.概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
◆ 青色申告書を提出する事業主であること◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
3.手続
1.事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、 ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてくださ い。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
