"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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・特別加入制度とは労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。この労災保険の特別加入の対象が、2024年11月から拡大となり、特定受託業務に従事する人(特定フリーランス事業)も加入対象となります。・特別加入の対象となる事業①フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業②①と同種の事業について、フリーランスが消費者から委託を受けて行う事業消費者のみから委託を受ける場合や、企業等からの業務委託を受けているものの、その業務とは異なる事業について、消費者から委託を受ける場合は、対象となりません。厚生労働省リーフレット「フリーランスの皆さまへ」より転載厚生労働省ホームページ 労災補償https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html加入を検討されるフリーランスの方、フリーランスに業務委託していてその補償が気になる方等、弊所までご連絡ください。1005加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
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株式会社学情は、企業・団体の人事担当者を対象に、「就職における価値観の変化」に関してインターネットアンケートを実施しました。採用活動や新入社員の受け入れにおいて、これまでの世代との違いや価値観の変化を「感じることがある」と回答した企業が7割に迫りました。
学情「就職における価値観の変化」に関する企業調査より転載
同調査では、人事担当者の声として「自身が学んできたことや、保有している資格を活かしたいと考えている人が多い印象」「『仕事を通して成長できるか』や『社会にどう貢献できるか』を重視していると感じる」といったコメントも紹介されています。人事制度の変更などのご質問、ご相談などございましたら、弊所までご連絡ください。
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調査研究や提言、実践活動により生産性向上をめざす公益財団法人日本生産性本部が、新型コロナウイルス感染症が組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調査(第15回「働く人の意識調査」)結果を取りまとめ、公表しました。この調査は、組織で働く雇用者を対象に、勤め先への信頼度や雇用・働き方に対する考え方などについて、2020年5月以降、四半期毎(2023年7月調査より6か月に一回へ変更)にアンケートで実施しているもので、20歳以上の日本の企業・団体に雇用されている者(雇用者=就業者から自営業者、家族従業者等を除いたもの)1,100名を対象にインターネットを通じて行いました。【テレワーク実施率増加、大企業実施率は低下】新型コロナウイルス感染症の感染防止対策をきっかけのひとつとして、時差出勤やテレワークの積極的な活用が推奨されてきました。2023年5月の「5類」への変更以降、働き方には変化が生じています。テレワークの実施率は過去最低であった前回調査の14.8%から微増し、16.3%。2023年1月調査から減少が続いていましたが、増加に転じています。(図38)
※日本生産性本部「第15回 働く人の意識調査」より転載
従業員規模別のテレワーク実施率は、1,001名以上の勤め先では前回調査の29.4%から26.7%へと減少。一方 で、100名以下は前回の9.4%から10.9%に微増、101~1,000名では13.4%から17.7%へと増加しています。
これまでテレワークの実施率は、大企業および中規模企業がけん引してきましたが、前回調査にて増加した大企業は今回わずかに低下したものの、中規模企業、小規模企業の実施率が増加したことで、全体のテレワーク実施率が16.3%となっています。(図39)
※日本生産性本部「第15回 働く人の意識調査」より転載
テレワークの大多数を占める自宅での勤務について、効率の向上を質問したところ、「効率が上がった」「やや上がった」の合計は、前回の70.2%から78.9%へと増加し、過去最高となっています。また、自宅での勤務の満足度について「満足している」「どちらかと言えば満足している」の合計は、前回の86.3%から87.1%に微増しました。(図42)
※日本生産性本部「第15回 働く人の意識調査」より転載今回の調査では、テレワーク実施者の8割以上が、テレワークとオフィス勤務を併用しており、業務内容や必要性に応じてテレワークとオフィス勤務を使い分けていると考えられます。今後もコロナ禍に対する一時的な対応ではなく、多様な働き方のニーズに対応する選択肢の一つとして、企業がテレワークを継続活用することが期待されます。
弊所でもテレワーク導入に向けた相談、就業規則変更など承っております。ご質問等ございましたら、ご連絡ください。
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育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、子どもが1歳になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは1歳6ヶ月まで延長することができ、子どもが1歳6ヶ月になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは2歳まで再延長することができます。この延長・再延長時には、雇用保険の育児休業給付金についても支給が延長されることになります。これに関連し、来年4月(2025年4月)からは、延長・再延長時の給付金手続きにおける確認が厳格化されます。これまでは、保育園等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する「入所保留通知書」などにより確認していましたが、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になるというものです。具体的には、次の書類を、延長時・再延長時の「育児休業給付金支給申請書」に必ず添付する必要があります。【2025年4月以降の添付資料】・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(これまで通りの入所保留通知書など)【支給対象期間延長要件】① あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること② 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所が認めること③ 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと従業員が育児休業を取得するときで、延長時・再延長時になるときは書類を揃えるように事前の周知が欠かせません。すでに育児休業を取得している従業員で対象となる人もいるかと思いますので、早めの周知を行いましょう。
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(フリーランス新法)が2024年11月1日に施行されます。まだまだ注目度が低いこの法律ですが、個人事業主と契約する企業にとっては大きな影響力のある法律であり、フリーランスの活用が進む中、今後重要な法律になっていくことは確実です。施行日が決定したばかりであり、まだあまり情報がありませんが、先日、本法律の説明資料が公開されました。法律の趣旨・目的、対象、概要などが分かりやすくまとめられています。まずはこの資料で法律の概要を掴むのがよいのではないでしょうか。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou2.pdf
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