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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

令和6年11月からフリーランスが 労災保険の特別加入の対象になっています-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
・特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。 
この労災保険の特別加入の対象が、2024年11月から拡大となり、特定受託業務に従事する人(特定フリーランス事業)も加入対象となります。
・特別加入の対象となる事業
①フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業
②①と同種の事業について、フリーランスが消費者から委託を受けて行う事業
消費者のみから委託を受ける場合や、企業等からの業務委託を受けているものの、その業務とは異なる事業について、消費者から委託を受ける場合は、対象となりません。
 
厚生労働省リーフレット「フリーランスの皆さまへ」より転載
厚生労働省ホームページ 労災補償
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html
加入を検討されるフリーランスの方、フリーランスに業務委託していてその補償が気になる方等、弊所までご連絡ください。1005
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
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