"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
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職場におけるパワーハラスメントを防止するため、労働施策総合推進法が改正され、6月1日から、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられました。(中小事業主は、令和4年4月1日から義務化。それまでは、努力義務となります。)
1.職場におけるパワーハラスメントとは?職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもので、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
2.事業主が必ず講じなければならない措置について●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備●職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応●そのほか併せて講ずべき措置・相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
その旨を労働者に周知する・相談したこと等を理由として、解雇その他利益取扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発する
3.職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化。男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられていますが、6月1日から、事業所の規模を問わず防止対策が強化されました。●事業主及び労働者の責務を法律上明記●事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止●自社の労働者が他社の労働者にセクシャルハラスメント行った場合の協力対応
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厚生労働省は、都道府県労働局に対し、労働者が業務中に新型コロナウィルスに感染した際の労災補償に関する通達を出し、相談があった際の対応について適切に対応するよう方針を示しました。
1.労災補償の考え方について
新型コロナウィルス感染症について、従来の業務中の事故や病気の場合の考え方と同様に、業務遂行性と業務起因性が認められた場合に労災保険給付の対象となるとしています。
2. 具体的な取扱いについて(国内の場合)
ア 医療従事者等
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウィルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であって も、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断します。 この際、新型コロナウィルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断します。
(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境 下での業務
※労災保険給付の対象となるか否かの判断は、請求書が提出された後に行われます。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
1.労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することが決まりました(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号))
【対象】中小事業主、個人事業主令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までに提出するようにしましょう。
2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主については、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
【対象】以下の①、②にいずれも満たす場合が対象となります。①新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。②①により一時に納付することが困難であること③納期限までに申請書が提出されていること。※令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請すれば、納期限までに申請した場合と同じ取扱いになります。【対象となる期間】令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料について対象となります。 -
介護費が初めて10兆円を突破しました。今後、2025年には、「団塊の世代」が全員75歳以上の後期高齢者になります。引き続き、介護費用は増加することが見込まれ、2040年には約25兆円に膨らむという試算が示されています。
◆協会けんぽの被保険者の介護保険料について2020年3月分(4月納付分)より、現行の1.73%⇒「1.79%」に介護保険料率が引き上げられます。※兵庫県の健康保険料率については、据え置きとなっています。