"安全衛生"カテゴリーの記事一覧
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健康診断についてですが、常時雇用する方に対して雇入れの健康診断と、定期健康診断が必要なことがご存じの方も多いかと思います。
従業員常時50人以上であれば、定期健康診断の結果報告書を労働基準監督署へ報告する義務が出てきます。
従業員常時50人以上になれば、産業医の選任も義務になり、衛生管理者の選任も必要になります。
上記が、一般的な事業所での内容ですが、もしも以下の労働者がいらっしゃったら、特殊健康診断が必要です。
・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)・鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)
原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回に実施が必要ですが、6月以内ごとに1回の定期健康診断においては、所轄の労働基準監督署へ報告が必要です。
※報告書の下段に産業医の捺印箇所がありますが、50人未満の事業所の場合は空白で提出(2014/9/17 労基署へ℡確認済み)
健康診断については、10社に1社は行っていないという企業に出会うような気がします。「元気やから大丈夫や」と安心していると、もしも従業員に深刻な疾病が見つかった時、会社に大きな責任が問われます。
義務ですので、従業員の為にも間違いなく受けさせるようにしましょう。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
当事務所がある市の隣町にあたる佐用町にて痛ましい労働災害が発
生し、ニュースになっております。関係者の皆様の心中御察ししま す。
近隣での、もうこのような事件は、安全衛生の徹底を訴えきれなかった私たちにも責任を感じる処があります。もっともっと、会社に 入りより良い職場環境の構築に尽力したいと思います。
皆様、労災事故が起こる前に対応を!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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熱い季節になりました。
みなさん、熱中症に気をつけましょう!
1)熱中症とは?
熱中症とは、室温や気温が高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分(ナトリウム)などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけいれんや意識の異常など、様々な症状をおこす病気です。
家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、熱中症になる場合がありますので、注意が必要です。
(2)熱中症の分類と対処方法
≪重症度:軽度≫
(症状)めまい・たちくらみ・こむら返り・大量の汗
(対処)涼しい場所へ移動・安静・水分補給
≪重症度:中度≫
(症状)頭痛・吐き気・体がだるい・体に力が入らない・集中力や判断力の低下
(対処)涼しい場所へ移動・体を冷やす・安静・十分な水分と塩分の補給
(医療機関への受診) 口から飲めない場合や症状の改善が見られない場合は受診が必要
≪重症度:重度≫
(症状)意識障害(呼びかけに対し反応がおかしい・会話がおかしいなど)・けいれん・運動障害(普段通りに歩けないなど)
(対処)涼しい場所へ移動・安静 ・体が熱ければ保冷剤などで冷やす
(医療機関への受診)ためらうことなく救急車(119)を要請
(3)熱中症予防のポイント
☺ 部屋の温度をこまめにチェック ! (普段過ごす部屋には温度計を置くことをお奨めします)
☺ 室温28度を超えないように、エアコンや扇風機を 上手に使いましょう !
☺ のどが渇いたと感じたら必ず水分補給 !
☺ のどが渇かなくてもこまめに水分補給 !
☺ 外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も!
☺ 無理をせず、適度に休憩を !
☺ 日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを !
(参照:消防庁HP)
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2306/pdf/230614-2.pdf
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所