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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定・公開され、リーフレットが公開されました。
今後の労働基準監督署における労働時間の監督指導の元となるものですので、しっかりと内容を把握しておきたいものです。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所以前より、従業員を一定以上増やす企業について、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が設けられていますが、この制度は平成29年度まで延長されています。
従業員の積極的採用を行っている企業はぜひご活用ください!
【概要】
◆ 雇用促進税制とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に始まるいずれかの適用年度中(※)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
◆ 同意雇用開発地域における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
◆ 適用を受けるには、あらかじめ
「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※ 個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各暦年
税額控除を受けるためには、雇用者数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。
お気軽にご相談ください!
参考リンク
厚生労働省 「雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000113404.pdf
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所学校法人産業能率大学(東京都世田谷区)は、中小企業の経営者を対象に経営環境認識や経営方針・施策などを尋ねる調査を実施しました。調査はインターネット調査会社を通じて実施し、従業員数6人以上300人以下の企業経営者(経営トップ)661人から回答を得ています。
「2016年の経営活動に影響を与えた要因」という項目の結果は以下のように、人材の不足が他を圧倒し、1位となっています。
36.0% 人材の不足23.8% 需要の不足22.1% 国の政策の変化19.2% 業界構造の変化13.3% 国際情勢の悪化12.7% 原材料コストの増9.5% 自然災害8.5% 資金繰りの悪化6.8% 取引先からの圧力(単価引き下げ等)4.1% 設備の不足3.2% 在庫負担の増大2.6% 人材の余剰2.4% 仕入れ・取引先の倒産1.8% 設備の余剰1.4% 節電などエネルギー制限対応0.2% 取引先の海外移転7.6% その他
更には「2017年の経営活動に影響を与えそうな要因」についても「人材の不足」が36.0%とトップになっています。人材の確保が厳しい状況であるなか、採用だけではなく従業員満足度を高めることで人材の流出を防ぐことが必要となってきています。 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所同一賃金と労働時間の変化、我が国の働き方が大きく変わろうとしています。
まず働き方改革の背景としてかん考えられるのは、失業者を減らすことが主な目的で労働者一人当たりの労働時間を短縮することで仕事を分け合い雇用を確保するワークシェアリングの考え方があります。
次に同一労働同一賃金ですが
同じ価値の仕事に対しては、同じ賃金にするべきであるという考え方。
もともとは男女間の賃金差を是正する為だったが近年では正規・非正規間の格差是正における
同一労働同一賃金の考え方になっています。
企業 事業者としても時代の改革が必要とされています。
(参考)働き方改革実現会議-首相官邸HP
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
キャリアアップ助成金の処遇改善コースの健康診断制度をご紹介します。
こちらは、有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成される助成金です。1事業所当たり40万円 ※中小企業の場合
(1事業所当たり1回のみ)事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする「雇入時健康診断制度」、もしくは「定期健康診断制度」または「人間ドック制度」を就業規則等に規定する必要があります。また、「雇入時健康診断制度」「定期健康診断制度」については費用の全額を、「人間ドック制度」については費用の半額以上を負担じた事業主が対象です。※助成を受けるためには、このほかにも幾つか条件があります。ご関心のある事業主様は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
