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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所平成28年7月28日に開催された中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、以下のとおり公表されました。各都道府県の引上げ額の目安は、Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円(昨年度はAランク19円、Bランク18円、Cランク16円、Dランク16円)で、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、過去最高額となる引上げとなります。兵庫県(Bランク)の昨年度の最低賃金は18円アップし、794円でした。目安どおり引上げ額24円で決定すれば、最低賃金は818円となり、時給の見直しが必要となるケースも多くなります。今後の動向に注目しましょう。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法と改正育児・介護休業法が全面施行されますが、これに併せて平成28年9月1日から平成28年12月31日まで「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」が実施されることになりました。
主な内容としては、全国の都道府県労働局において事業主・人事労務担当者向けにハラスメント対策と改正育児・介護休業法の説明会を実施したり、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントについての相談を受け付けたりすることになっています。
この「ハラスメント対応特別相談窓口」は今年4月、新たに設置された雇用環境・均等部(室)が窓口となり、従業員だけでなく企業の担当者も相談ができるようになっています。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所来年(平成29年)1月、改正育児・介護休業法が施行されます。
これに対応した「育児・介護休業法のあらまし」と「育児・介護休業等に関する規則の規定例〔簡易版〕」が厚生労働省から公開されました。
以下にて、リーフレットのダウンロードができますので是非ご利用ください。
厚生労働省「平成29年1月施行育児介護休業規程(簡易版)」
kitei104.pdf(48KB)
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所厚生年金保険料が毎年9月に変更になりますが、公開が遅れていた保険料表がやっと公開になりました!変更は平成28年9月分からです。(10月納付分)
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所厚生労働省は、65歳を超えるまで継続して雇用する企業に対して助成金新設の方針を固め、年内の開始を目指すそうです。
今現在は25年度までに希望した人全員65歳まで雇わなければいけないというのが高年齢者雇用安定法で義務となっています。
新設は「65歳超雇用推進助成金」(仮称)で定年の引き上げや廃止と非正規労働などで継続雇用によって65歳を超えて意欲のある人を引き続き雇用した企業に、コンサルタント料などの必要経費60万~120万を助成するとのことです。
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