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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所新規高卒者ふるさと雇用奨励金(たつの市)
兵庫県たつの市限定ではありますが、市内居住の新規高卒者を採用したら奨励金が出ます。
奨励金の額:高卒者1人あたり15万円
申請期間:新規高卒者を6か月雇用後30日以内
※次の場合は、対象となりません。
・パート・アルバイトとして雇用した場合
・国等の助成制度を受けている場合
・2親等以内の親族を雇用した場合
詳細は↓
http://www.city.tatsuno.lg.jp/shoukoukanko/kigyoushien/index.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所【7月の人事労務処理】
- 賞与を支給する場合は賞与支払届を届出する必要があります。
- 7月1日から7月10日までに健康保険・厚生年金の算定基礎届を届出する必要があります。
- 6月1日から7月10日までに労働保険年度更新申告書を届出する必要があります。
- 源泉所得税の納期の特例を申請している場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに納付が必要です。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所飲食店等の店舗経営されている方からよく相談を受けるのは、「急なアルバイトの遅刻や、欠勤、また急な退職にどう対応すればよいのか」です。
店舗経営なら、パートアルバイトが主戦力です。正社員とは違い、責任が少ないからアルバイトをしているという方が多いです。以下対応方法を記載します。
■無断欠勤、無断遅刻早退に対応就業規則にて、無断欠勤、無断遅刻する場合は減給の制裁を行う旨を規程し、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えない範囲にて減給が可能です。(労働基準法91条)■急な退職に対応まず、民法628条にて「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負う。」とあります。なので、有期雇用の場合は、身勝手な退職の場合は、損害賠償していいとされています。ただ、「会社(使用者)は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」労働基準法16条と決まりがあるため、雇用契約書等で、予め金額を定めることは出来ません。では、実際に発生したらいくら請求すべきかですが、明確な金額情報がありません。というのは、損害賠償というのは、裁判で確定しなければ、支払い義務は発生せず、数万円程度の損害賠償では、裁判まで持ち込まないからだと考えます。店ごとに、急な退職は、3万罰金等と決めているところはあるようですが、ネット社会の昨今、「あの店は、やめるときに罰金がある「ブラック企業」」というような印象をもたれてしまうと、罰金以上の損害があります。急な退職に損害賠償を入れることは十分に注意が必要です。そこでですが、アルバイトでも身元保証人の書類を入店時に預かり、何かあれば、親に連絡されるという印象をつけてはどうでしょうか。http://ysrz.client.jp/template/0104.docxアルバイトまでこれをもらっている飲食店は少ないですが、すこし変わるかもしれません。
ただ、これは小手先な対応というイメージは否めません。
罰金等が難しいことは現実ですので、一番の対応策は優秀なアルバイトとの良い関係の構築であることは間違いありません。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
主な受給要件
【1回目の支給】
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
- 1同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
- 2事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
- ※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
- ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
- 3地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
- ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。
- 4事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること
【2回目・3回目の支給】
2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。
- 1雇用保険一般被保険者数の維持
雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 - 2支給対象者数の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 - 3支給対象者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。
受給額
本奨励金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。
ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において、支給額の1/2相当額が上乗せされます。設置・整備費用 支給対象者の増加数(( )内は創業の場合のみ適用) 3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上 300万円以上
1,000万円未満50万円 80万円 150万円 300万円 1,000万円以上
3,000万円未満60万円 100万円 200万円 400万円 3,000万円以上
5,000万円未満90万円 150万円 300万円 600万円 5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円 - ※5 計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数が、計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者の数よりも少ない場合(対象労働者以外の労働者が減少している場合)は、計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数を対象労働者の増加数とします。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所公式ホームページがアップされました。
小規模事業者持続化補助金(詳しくは、公式HP http://h26.jizokukahojokin.info/ を参照)
【応募スケジュール】
<第1次受付>
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切
平成27年3月27日(金)[締切日当日消印有効]
<第2次受付>
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切
平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]
◆補助対象者
小規模事業者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]
卸売業・小売業
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他
常時使用する従業員の数 20人以下
◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝(広告費)
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)
・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新
◆補助対象経費
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費
◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助額 上限50万円
*ただし、
(1)①雇用を増加させる取り組み、②従業員の処遇改善を行っている事業者、③買い物弱者対策に取り組む事業者については、補助上限額が100万円
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円を上限とします)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
