-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所GWいかがでしたか?今日はGW明けに相応しい快晴(兵庫県)です!給料、2013年3月の統計で減少していますが、「大企業の内部留保を給料へ」と騒がれていますし4月の昇給は期待されるのではないでしょうか?大企業に勤める人の割合は全体の約1/3。大企業が賃金を上げてくれれば消費への影響は大きい。中小企業は遅れはするものの給料UPが見込まれます。今日も、日本を元気に!!頑張りましょう!
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所失業率が少しですが、改善されているようです。
失業率4.1%。また有効求人倍率は0.86倍(1人の求職者に0.86社求人を出している)。
改善といっても、バブル以降、ほぼ同じ水準です。
また年齢別にみると、15歳から24歳までの失業率が8.1%と突出しています。※25~34歳:5.5%、35~44:4.1%、45~54:3.3%、55~64:4.1%、65~:2.3%(65歳以降は求職しない人がいるので低い値です。)
若年層の失業率が低いのを改善しないと子供が生まれない。消費が生まれない。
会社を元気にして、雇用を増やし、子供を増やし、消費を増やし、日本を元気に!
当事務所も、会社を元気にするサポートをし、日本を元気にしたいと考えています。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所国民年金の納付状況が厚生労働省から発表されました。
平成22年度分(過年度 2年目)の納付率は、64.4%
平成23年度分(過年度 1 年目)の納付率は、62.2%
平成24年 4 月~平成 25 年 1 月分(現年度分)の納付率は、57.7%
約4割の人が未納です。
また、滞納で財産差押は累計(24年4月~25年2月)5,221件です。年金払わなかったら、延滞金がかかる上、財産差押になります。
近年「年金貰えないかもしれないのなら年金払いたくない」と言う声がありますが、相手は国です。年金を払いたくなければ、政治を変えなければいけません。出馬しましょう!
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002zzsq-att/2r9852000002zzwp.pdf
年金相談は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
厚生労働省HPより抜粋。
1.男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
※ 健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
○ 妊娠中
┌
│
│
│
└妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回┐
│
│
│
┘○ 産後(出産後1年以内)
医師等の指示に従って必要な時間を確保する(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
※「母性健康管理指導事項連絡カード」について
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用についてはこちら)(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 就業環境を害すること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
○ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
(4)紛争の解決(法第15条~第27条)
母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。
労務相談はやっぱり加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所現在身体障害者、知的障害者の雇用義務がありますが、精神障害者雇用も2018年4月より義務化の方針です。
若年者、高齢者、障害者等、様々な施策により政府は雇用を促進していますが、雇う側に体力がなければ、始まりません。若者が雇われなければ、子供が生まれません。生まれなければ、消費が生まれません。消費がなければ雇う側は…
いつ頑張るのか、今でしょ!
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21016_R20C13A3000000/
労務相談はやっぱり加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
