現在身体障害者、知的障害者の雇用義務がありますが、精神障害者雇用も2018年4月より義務化の方針です。
若年者、高齢者、障害者等、様々な施策により政府は雇用を促進していますが、雇う側に体力がなければ、始まりません。若者が雇われなければ、子供が生まれません。生まれなければ、消費が生まれません。消費がなければ雇う側は…
いつ頑張るのか、今でしょ!
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21016_R20C13A3000000/
労務相談はやっぱり加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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