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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所安全衛生管理規定等に消防および避難訓練について、記載することが多いですが、法的義務を以下、控えておきます。
「法的には、消防法第8条第1項1で、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…が防火対象物で政令で定めるものとしてあり、防火管理者を定め、消火、通報及び避難の訓練の実施…、その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。とあります。
また防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で、消防訓練等の実施については、定期的に各訓練を実施しなければならない。とあります。」
防火管理者の選任義務は以下です。
甲種防火管理者・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル以上の事業所・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル以上の事業所乙種防火管理者・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル未満の事業所・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル未満の事業所
特定防火対象物とは、劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする建物のこと
非特定防火対象物とは、図書館や工場、駐車場、倉庫など特定防火対象物以外のもの
結局、防火管理者(甲種防火管理者、乙種防火管理者)を選任しなければならない事業所、工場、店舗は消火、通報及び避難の訓練の実施が義務となります。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所今日も参加しています。低価格でいいセミナーが受けられるのは、商工会議所に加入していて良かった点ですね。いや、非加入者でも1500円やから、そんなに変わらないかな。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所今日は、佐用の久崎駅のご近所にお邪魔しましたが、まだまだ、平
成21年の洪水で崩れた護岸工事が終わっておりません。
先の東北の震災もそうですが、話題になっている内は、みなさんの注目もあり、資金や人材が集まりやすいですが、大変なのは、注目 されなくなってきたとき、またそこに住んでいる人だと思います。 まだ、災害が継続しています。終わっていません。協力できること を行いましょう。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所有給付与の観点から入社日は勤怠開始日と合わせた方が、良いです
。また、どうしても合わない場合は、有給休暇の一斉的取扱いを行 い、全社員同一日に有給付与を行いましょう。
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