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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所厚生労働省は1月23日、重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主が行う非正規雇用労働者の人材育成に係る奨励金の創設について発表。 日本再生人財育成支援事業非正規雇用労働者育成支援奨励金の名称で、健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主は、奨励金が利用できる。 有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成する。 1訓練コースにつき、Off-JT分の支給額は、賃金助成が1人1時間当たり 800円(500円)、経費助成が1人当たり 30万円(20万円)を上限。 OJT分の支給額は、実施助成が1人1時間当たり700円(700円)。 1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円。 ※LNEW抜粋
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって廃止予定です 。
均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、平成25年3月31日までに労働者 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所先般より行政の電子申請の推進が進められており、eTaxやeGov等の仕組みが提供されています。
山本社会保険労務士事務所でも、先日よりeGovの電子申請にて、手続きをやっておりますが、噂通りの仕様です。
「使いづらい」、「年金事務所や公共職業安定所に実際足を運んだ方が早い」等以前より聞いておりましたので二の足を踏んでいましたが、利用してみた感想を書きたいと思います。
⑴まず使いづらいというのは、噂通りでした。日本全国からアクセスがあり、システムの安定性は十分に考慮されていると思います。作る側の意見十分分かります。「初めは違和感あるけど、使えば慣れてきますから」。
でも、システムの寿命って短いの知っているはずです。
システムは何十年も使えるものではない。5,6年が相場でリプレースや大規模な仕様変更がある。法改正で下手すれば直ぐにでも要らなくなる可能性がある。そんな中、稼働当初の使いづらい仕組みによるサポート費用の割合ってどうですか?高くないですか?大切な血税使ってます。
「ユーザーの立場の身になって」を新人研修の軽い言葉ではなく、自他ともに実践したいです。
⑵「役所に行く方が早い」という噂は、デマですね。お客様先に行ってハンコ頂いて、役所に行って帰ってくることを考えたら、僅差で電子申請の方が早いです。だだ、そこに人との、コミュニケーションはないですが。。
⑶内部統制が取りづらいことが一番問題です。処理をした後、届け出内容が帳票で出ないです。入力中に確認画面は出ますが、確定後のモノが出ない。作業履歴残そうとすると、どんな内容で届出したかを、書いとかなきゃいけない。ん!?結局同じこと書いている!これは何か運用が間違っているのでしょうか??
正確な運用が知りたいです。
情報お持ちの方、教えていただきたい。よろしくお願いします。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
(1)改正法の3つのルール
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
2.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
雇用契約書、就業規則は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所へ
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