加古川市,姫路市,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所

加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

アルバイトの急な遅刻早退、欠勤、退職の対応方法 -加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
 飲食店等の店舗経営されている方からよく相談を受けるのは、「急なアルバイトの遅刻や、欠勤、また急な退職にどう対応すればよいのか」です。

 店舗経営なら、パートアルバイトが主戦力です。正社員とは違い、責任が少ないからアルバイトをしているという方が多いです。以下対応方法を記載します。

■無断欠勤、無断遅刻早退に対応
 就業規則にて、無断欠勤、無断遅刻する場合は減給の制裁を行う旨を規程し、
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総
額の1/10を超えない範囲にて減給が可能です。(労働基準法91条)
■急な退職に対応
 まず、民法628条にて「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを
得ない事由があるときは、
各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事
由が当事者の一方の過失によって
生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負う。」とあります。
なので、有期雇用の場合は、身勝手な退職の場合は、損害賠償していいとされて
います。
 ただ、「会社(使用者)は労働契約の不履行について、違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」労働基準法16条と決まりがあ
るため、雇用契約書等で、予め金額を定めることは出来ません。
 では、実際に発生したらいくら請求すべきかですが、
明確な金額情報がありません。というのは、損害賠償というのは、
裁判で確定しなければ、支払い義務は発生せず、
数万円程度の損害賠償では、裁判まで持ち込まないからだと考えます。
 店ごとに、急な退職は、3万罰金等と決めているところはあるようですが、
ネット社会の昨今、「あの店は、やめるときに罰金がある「ブラック企業」」という
ような印象をもたれてしまうと、罰金以上の損害があります。
 急な退職に損害賠償を入れることは十分に注意が必要です。
そこでですが、アルバイトでも身元保証人の書類を入店時に預かり、
何かあれば、親に連絡されるという印象をつけてはどうでしょうか。
http://ysrz.client.jp/template/0104.docx
 アルバイトまでこれをもらっている飲食店は少ないですが、
すこし変わるかもしれません。

 ただ、これは小手先な対応というイメージは否めません。
罰金等が難しいことは現実ですので、一番の対応策は優秀なアルバイトとの良い関係の構築であることは間違いありません。

加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所

拍手[3回]

コメント