労働安全衛生法および省令では、会社に対し、高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととしており、塩や飲料水を備えること等の労働者の熱中症対策を行うことを義務付けています。
このような対策を打ちながらも、近年熱中症による死亡災害があり、その原因の多くには「初期症状の放置、対応の遅れ」が見られるそうですが、このたび、労働安全衛生規則が改正され、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な対応を取ることが会社に義務付けられました。
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正
令和7年6月1日施行
改正の概要
1 熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業(※)を行う際、
① 作業に従事する者が熱中症の自覚症状がある場合
② 作業に従事する者が熱中症による健康障害を生じた疑いがあることを見つけた場合
その旨を報告させる体制を整備し、関係者に周知しなけ
ればならない。
2 熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を
行う際、
① 作業からの離脱
② 身体の冷却
③ 必要に応じて医師の診察又は処置をうけさせること
④ その他熱中症の症状の悪化を防止するための必要な
措置の内容及びその実施に関する手順 など
あらかじめ定め、関係者へ周知しなければならない。
※ 熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業
暑さ指数WBGT 28度又は気温31度以上の作業場に
おいて行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり
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