平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法と改正育児・介護休業法が全面施行されますが、これに併せて平成28年9月1日から平成28年12月31日まで「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」が実施されることになりました。
主な内容としては、全国の都道府県労働局において事業主・人事労務担当者向けにハラスメント対策と改正育児・介護休業法の説明会を実施したり、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントについての相談を受け付けたりすることになっています。
この「ハラスメント対応特別相談窓口」は今年4月、新たに設置された雇用環境・均等部(室)が窓口となり、従業員だけでなく企業の担当者も相談ができるようになっています。
主な内容としては、全国の都道府県労働局において事業主・人事労務担当者向けにハラスメント対策と改正育児・介護休業法の説明会を実施したり、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントについての相談を受け付けたりすることになっています。
この「ハラスメント対応特別相談窓口」は今年4月、新たに設置された雇用環境・均等部(室)が窓口となり、従業員だけでなく企業の担当者も相談ができるようになっています。
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