社会保険の加入対象の拡大①
社会保険の加入対象の拡大②
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
現在、社会保険の適用事業所に勤務する従業員で正社員や役員だけでなく、アルバイト、パートタイマーであっても、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である人は、被保険者になります。
また、週所定労働時間等が正社員の4分の3未満であっても、51人以上の適用事業所に勤務し、以下の要件を満たす人は、短時間労働者として被保険者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③学生でないこと
今回の年金制度改正法案では、このうち②所定内賃金が月額8.8万円以上であることを3年以内に撤廃し、
51人以上の適用事業所という企業規模要件を10年かけて段階的に対象を拡大していきます。
最終的には、すべての適用事業所が短時間労働者として社会保険に加入する内容になっています。
社会保険の加入対象の拡大②
現在、社会保険の強制加入対象事業所として、法人や個人事業で常時5人以上の法律で定める業種に該当するところが対象です。
今回の改正では、個人事業で常時5人以上の法律で定める業種に該当しなかった事業所(農業、林業、漁業、飲食サービスなど)が強制加入の事業所として拡大されます。いままでは非該当の業種は常時5人以上でも任意でしたが、この改正により個人事業でも常時5人以上の事業所は業種に関わらず社会保険の強制適用事業所になります。2029年10月からですが、2029年10月時点で既に存在している事業所は任意のままとなります。
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