厚生労働省の審議会は、2016年度の最低賃金(時給)の引き上げ幅の目安を全国平均で24円引き上げ、822円とすることを決めました。
最低賃金の引き上げ幅は時給で示されるようになって平成14年度以降最大で、昨年の18円を上回る水準となります。
最低賃金は地域別に4つに別れ、兵庫県はBランクで24円引き上げになります!
全国の中小企業からは、最低賃金を大きく引き上げることにより経営に影響が出ると不安の声が上がっていますが、パートやアルバイト等の雇用全体の4割を占める非正規労働者の処遇改善は進みそうです。
引き上げは地域ごとに決め、10月頃から順次適用される見通し!
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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