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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

61歳、62歳、63歳、64歳で再就職した場合、高齢者雇用継続給付はどうなる。-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所
○前職にて高齢者雇用継続給付を受けていた場合
 →そのまま、新しい職場にて、資格取得届時に、雇用継続給付受けている旨を口頭で伝えることで、給付が再開されます。

○前職にて高齢者雇用継続給付を受けていない場合。
 →60歳時点で前職の事業主が60歳到達時賃金を公共職業安定所に報告し、給付手続きを行っているが、給料が下がらない場合。
  →給付されます。

 →60歳時点で前職の事業主が、手続きをしていない場合。
  →60歳到達時賃金の申請を前職の事業所に行ってもらえれば、給付可能となります。

(2013/8/1 15:30 ハローワーク電話確認)

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