健康保険に傷病手当金というものがあります。疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合、休業中の生活保障として賃金(標準報酬日額)の3分の2が支給されます。
支給要件
1.業務外の病気やケガが理由であること →業務上は労災保険から支給されます!
2.療養中のため仕事を休んでいること
3.病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
4.4日以上連続欠勤すること(公休日、有給もありです)
5.休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
支給手順
会社の健康保険組合、または管轄の協会けんぽへ被保険者が、健康保険傷病手当金支給申請書に申請期間の賃金台帳およびタイムカードを添付して申請してください。
→実際は会社が申請する場合が多いです!
申請期限
傷病手当金を受給できる日ごとに、その翌日から2年が時効なので、それまでに申請!
支給期間
支給を受け始めた日から起算して1年6カ月が限度
健康保険の申請の相談は、加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
支給要件
1.業務外の病気やケガが理由であること →業務上は労災保険から支給されます!
2.療養中のため仕事を休んでいること
3.病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
4.4日以上連続欠勤すること(公休日、有給もありです)
5.休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
支給手順
会社の健康保険組合、または管轄の協会けんぽへ被保険者が、健康保険傷病手当金支給申請書に申請期間の賃金台帳およびタイムカードを添付して申請してください。
→実際は会社が申請する場合が多いです!
申請期限
傷病手当金を受給できる日ごとに、その翌日から2年が時効なので、それまでに申請!
支給期間
支給を受け始めた日から起算して1年6カ月が限度
健康保険の申請の相談は、加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
コメント