○労働保険料を滞納すると、法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられます。
○労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額の限度として、事業主より徴収されます。
○労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。 保険料は必ず納期までに納付してください。
○労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額の限度として、事業主より徴収されます。
○労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。 保険料は必ず納期までに納付してください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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