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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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時間外労働・休日労働に関する協定届のややこしいところ-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務-
企業の人事労務担当の方。時間外労働・休日労働に関する協定届を記載する際に以下の点、悩まれたことないですか?

①「所定休日」欄に記載すべき内容。様式例には、毎週土日とあるが?日曜は法定休日?
②所定休日の休日出勤分を上段の「延長することができる時間」に含む?
③所定休日の隣の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には所定休日と法定休日において、労働させることができる時刻を記入するの?所定休日の労働時間は、「延長することができる時間」に含まれているのに?
④特別条項を組むにしても、上限の時間ってある?

何を隠そう、同様の疑問に、ぶつかりました。
そして兵庫労働局に確認しました。(2012/10/5 10:00)

①届出書の所定休日の欄は、就業規則に記載されている会社の休日を記載。
②延長することができる時間外労働時間の欄には、所定休日の労働時間を含む
時間外時間を記載。(※1週間40時間を超える部分の所定休日の時間外労働時間)

③所定休日の隣の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には法定休日において、労働させることができる時刻を記入する。

④特別条項の時間の上限は、年間の半分を超えない範囲であれば1ヵ月等の上限「なし」とのこと。
しかしながら、もしも従業員が精神疾患になった場合、1ヵ月80時間から時間外労働が労災認定の基準となっていますし、1ヵ月100時間を超えると本人の状態にもよりますが、産業医の面談も実施する必要があります。

ということで、特別条項を組むにしても1ヵ月80時間までに抑えられるべきと解されます。

労務相談は是非加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 まで


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