会社に入社時に取り交わされる労働契約によって賃金は決まっていますので、
その賃金を低下させると契約違反となります。
しかしながら、「業績悪化」や、「賃金体系の見直し」等でどうしても賃金の見直しは必要になります。
原則)賃金の不利益変更はできません。
許される場合)変更するにあたって「高度の必要性」や「合理性」がある場合
業績が悪化して払える賃金がない場合は「高度な必要性」があると思われますし、
賃金体系の見直しを行い「一部の社員」には不利益になるが、全体的には、賃金を増やしている場合には
「合理性」があると思われます。
賃金の不利益変更については十分な注意が必要ですが、
必要性や合理性を考えて、変更することが可能です。
経営者の皆様、人材管理の面でも、法律の面でも、十分な配慮が必要です。
その賃金を低下させると契約違反となります。
しかしながら、「業績悪化」や、「賃金体系の見直し」等でどうしても賃金の見直しは必要になります。
原則)賃金の不利益変更はできません。
許される場合)変更するにあたって「高度の必要性」や「合理性」がある場合
業績が悪化して払える賃金がない場合は「高度な必要性」があると思われますし、
賃金体系の見直しを行い「一部の社員」には不利益になるが、全体的には、賃金を増やしている場合には
「合理性」があると思われます。
賃金の不利益変更については十分な注意が必要ですが、
必要性や合理性を考えて、変更することが可能です。
経営者の皆様、人材管理の面でも、法律の面でも、十分な配慮が必要です。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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