60歳歳到達日(誕生日の前日)において被保険者であった場合の受給資格は次のとおりです。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
・「被保険者であった期間」が通算5年以上あること
提出書類
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
提出期限
「最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書
被保険者の年齢が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
・「被保険者であった期間」が通算5年以上あること
提出書類
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
提出期限
「最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書
被保険者の年齢が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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