次世代育成の観点から、厚生年金の被保険者について、育児休業期間中に加え、産前・産後休業期間中(※)も、同様に年金保険料は免除し、将来の年金給付には反映させる措置が行われます。これにより、出産前後の経済的負担が軽減され、子どもを生みながら働きやすい環境を整えることが目的です。健康保険料についても同様に免除が行われます。なお、保険料の免除は申出より、事業主及び被保険者双方の保険料が対象です。
では、平成26年4月よりも前から産休に入っている場合はどうなるのかといえば、4月分の保険料から免除されます。もし、平成26年4月30日まで産休したときは、月末が産休期間中なので4月分の保険料が免除されます(この場合は、元々3月分の保険料までは、免除対象ではないので、従来通り納付します)。
(※)産前産後休業期間:産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間のうち、被保険者が業務に従事しなかった期間のことです。
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