70歳から74歳の人の医療費の窓口負担割合が変わります
負担割合について
70歳から74歳の人の窓口負担は、特例措置で1割負担とされていましたが、平成26年度から、この特例措置は見直されることとなりました。大きな影響が生じることのないよう、昭和19年4月2日以降生まれの人から段階的に実施されます。負担割合の変更は、70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の人はその月)からとなります。(例:昭和19年4月2日~昭和19年5月1日生まれの人は平成26年5月の診療から2割負担)一般 |
昭和19年4月1日以前生まれの人 |
1割 |
昭和19年4月2日以降生まれの人 |
2割 |
|
一定以上所得者 |
生年月日にかかわらず一定以上の所得ある方 |
3割 |
*一定以上所得者とは・・・同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上ある70歳から74歳までの国保被保険者がいる人。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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