"助成金"カテゴリーの記事一覧
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特定の要件を満たす求職者を雇い入れした場合に、助成金が支給されることがあります。貴社の求人に助成金の要件に該当する求職者の方から応募が来ることがあるかもしれません。要件をご紹介いたします。
□特定就職困難者コース高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、身体知的障害者等の方が対象です。主な要件・ハローワーク、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者等(以下、ハローワーク等)からの雇入れであること・雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であること支給額・短時間労働者 40万円~80万円・短時間以外 60万円~240万円
□生涯現役コース雇入れ日において65歳以上の求職者を雇入れた場合、助成されます。主な要件・ハローワーク等からの雇入れ・雇用保険の高年齢被保険者として1年以上雇用することが確実であること支給額・短時間労働者 50万円・短時間以外 70万円
□安定雇用実現コース雇入れ日において35歳以上60歳未満の求職者を雇入れた場合、助成されます。主な要件・通算して正規雇用労働者の期間が1年以下であり、過去1年間に正規雇用されたことがないこと・ハローワーク等などの紹介の時点で失業状態にあり、正規雇用労働者を希望していること支給額・60万円その他、学校の既卒者を新卒枠で採用した場合にも助成されるコースもあります。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。
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□65歳超継続雇用促進コース65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施すること。<主な要件>・就業規則等で定めている定年年齢を過去最高を上回る年齢に引き上げること。・定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託して経費の支出があること。・1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。<受給額>定年等の引上げ年数に応じて5万円から160万円
□高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置を実施すること。今年の4月より新しいコースです。<主な要件>・高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入。・法定の健康診断以外の健康管理制度の導入。<受給額>支給対象経費の60%(措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費等)
□高年齢者無期雇用転換コース50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する<主な要件>・高年齢者雇用管理に関する措置を実施・無期雇用転換後6ヶ月分の賃金を支給・法定の健康診断以外の健康管理制度の導入<受給額>対象労働者1人につき48万円
労働人口の減少により人手不足が深刻になりつつあり、年齢に関係なく働ける環境の整備が重要になってきています。
助成金に沿った取り組みをしてみてはいかがでしょうか?
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 1005 -
キャリアアップ助成金の処遇改善コースの健康診断制度をご紹介します。
こちらは、有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成される助成金です。1事業所当たり40万円 ※中小企業の場合
(1事業所当たり1回のみ)事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする「雇入時健康診断制度」、もしくは「定期健康診断制度」または「人間ドック制度」を就業規則等に規定する必要があります。また、「雇入時健康診断制度」「定期健康診断制度」については費用の全額を、「人間ドック制度」については費用の半額以上を負担じた事業主が対象です。※助成を受けるためには、このほかにも幾つか条件があります。ご関心のある事業主様は当事務所までお気軽にお問い合わせください。 -
厚生労働省は、65歳を超えるまで継続して雇用する企業に対して助成金新設の方針を固め、年内の開始を目指すそうです。
今現在は25年度までに希望した人全員65歳まで雇わなければいけないというのが高年齢者雇用安定法で義務となっています。
新設は「65歳超雇用推進助成金」(仮称)で定年の引き上げや廃止と非正規労働などで継続雇用によって65歳を超えて意欲のある人を引き続き雇用した企業に、コンサルタント料などの必要経費60万~120万を助成するとのことです。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
介護支援取組助成金の支給要件が変更になります!
平成28年6月24日(金)から支給要件の一部が見直しになるそうです!
具体的には介護関係制度の設計・見直しと働き方改革の取組の2点が追加されました。
1. 制度見直し前に、仕事と介護の両立に関するアンケートを実施。
2.社内研修・制度周知・相談窓口設置前に、育休・介護休業の制度を導入・見直し。
3. 社内研修は1時間以上とし、雇用保険被保険者の8割以上の受講が必要。
4.相談窓口担当者の社内研修参加必須。
5. 働き方の改善として、年次有給休暇を取りやすいようにする、残業時間を減らす。
(一定水準以上の実績があることが条件)
詳しくは「介護支援取組助成金」で検索!
不明な点があれば当事務所までお問い合わせください!
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