"助成金"カテゴリーの記事一覧
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キャリア形成促進助成金に社内検定制度が新設されました。
社内検定制度とは?
事業者が実施する職業能力検定を導入し、雇用する労働者に計画的に受検させる制度です。
《助成額:50万円》
★社内検定制度を導入する主なメリット★
① 労働者の職業能力を向上させることができます。
・社内検定の受験を職業能力開発の目標とすることにより、労働者の職業能力開発に対するモチベーションを向上させ、労働者の職業能力を向上させることができます。
② 労働者の配置や処遇の決定を、適切に行うことができます。
・社内検定を労働者の職業能力を把握するツールとして活用し、労働者の配置や処遇を決定することにより、適材適所の配置や公正な処遇の決定を行うことができます。
③ 助成金により社内検定制度の導入に要する費用負担を軽減することができます。
④ ①~③までにより、生産性を向上させることができます。
不明点等ありましたら当事務所までご連絡ください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
主な受給要件
【1回目の支給】
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
- 1同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
- 2事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
- ※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
- ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
- 3地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
- ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。
- 4事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること
【2回目・3回目の支給】
2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。
- 1雇用保険一般被保険者数の維持
雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 - 2支給対象者数の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 - 3支給対象者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。
受給額
本奨励金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。
ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において、支給額の1/2相当額が上乗せされます。設置・整備費用 支給対象者の増加数(( )内は創業の場合のみ適用) 3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上 300万円以上
1,000万円未満50万円 80万円 150万円 300万円 1,000万円以上
3,000万円未満60万円 100万円 200万円 400万円 3,000万円以上
5,000万円未満90万円 150万円 300万円 600万円 5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円 - ※5 計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数が、計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者の数よりも少ない場合(対象労働者以外の労働者が減少している場合)は、計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数を対象労働者の増加数とします。
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平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の1次公募が今日からはじまりました。
1.事業概要国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関等と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。2.公募期間・ 受付開始:平成27年2月13日(金)・ 締 切:平成27年5月 8日(金)〔当日消印有効〕
本事業では、【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】の3つの類型があります。その中で、【革新的サービス】については「1.一般型」、「2.コンパクト型」があります。【革新的サービス】一般型
・補助上限額:1,000万円・補助率:2/3・設備投資が必要コンパクト型・補助上限額:700万円・補助率:2/3・設備投資不可
【ものづくり技術】・補助上限額:1,000万円・補助率:2/3・設備投資が必要
【共同設備投資】・補助上限額:共同体で5,000万円(500万円/社)・補助率:2/3・設備投資が必要
詳細は以下のページよりご参照ください。
http://www.chuokai.com/20150213170821.html
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建設事業者向けの補助金情報です。
省エネルギー型建設機械導入補助金
【対象】
民間企業等が行う省エネルギー型建設機械の導入を対象とします。
【補助率】
補助率:補助対象車両の購入価格と基準価格の差額の2/3
補助上限額:300万円
【公募期間】
平成26年6月6日(金)~平成27年3月9日(月)
※平成26年4月から募集開始以前に購入された補助対象車両についても、遡って補助金の交付を認めますが、7月1日までに必ず申請してください。
※年度内にある一定の公募期間を複数回設けることなく、随時募集(予算が無くなり次第、終了)とします。
詳細は以下のHPにて。
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606004/20140606004.html
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この度、閣議決定された「平成26年度補正予算案」(平成27年1月9日)を踏まえ、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援や事業再生支援が決定しました。昨年のものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、創業促進補助金は以下のよう継続して補助があるようです。
以下、中小企業庁資料 抜粋
【 ものづくり・商業・サービス革新補助金】
○新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、新しい販売方法の導入など、中小企業・小規模事業者が取り組む事業革新の費用の2/3を補助します。
補助対象: ①新しいサービス、新商品・試作品の開発 ②複数者が共同で取り組む設備投資等 ※②については、創業間もない企業や小規模事業者は申請書類が簡素化されます。
補助上限額:①1,000万円 ②共同体で5,000万円(500万円/社)
※設備投資をせずにサービス開発をすることもできます(上限700万円)【 小規模事業者の持続化支援】
①小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓の費用(チラシ作成費用や商談会参加のための運賃など)の2/3を補助します(持続化補助金)。また、①複数の事業者が連携した取組や②雇用対策・買い物弱者対策への取組を行う事業者に対しては重点的に支援(補助上限のアップ)します。
補助上限額:50万円(①500万円、②100万円)
②既存の商圏を超えた広域に販路を拡大しようとする小規模事業者を対象
に、物産展や商談会の開催、国内外のアンテナショップやインターネットによる販売支援などを行います。【創業・第二創業促進補助金】
①創業費用の2/3を補助します。 補助上限額:200万円
②事業承継を契機として既存事業を廃業し、業態変換する際(第二創業)にかかる費用(廃業コストを含む)の2/3を補助します。
補助上限額:1,000万円
③産業競争力強化法に基づき、市区町村と連携する創業支援事業者※による、経営相談や交流会の開催などの取組を支援します。
補助上限額:1,000万円、補助率:2/3
※商工会議所・商工会や地域金融機関(地銀・信金等)、一般社団・財団法人、NPO法人など
http://www.meti.go.jp/main/yosan2014/hosei/pdf/sme.pdf
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