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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所当事務所がある市の隣町にあたる佐用町にて痛ましい労働災害が発
生し、ニュースになっております。関係者の皆様の心中御察ししま す。
近隣での、もうこのような事件は、安全衛生の徹底を訴えきれなかった私たちにも責任を感じる処があります。もっともっと、会社に 入りより良い職場環境の構築に尽力したいと思います。
皆様、労災事故が起こる前に対応を!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所労災が発生し、会社を休んだ場合に休んだ日の4日目以降は労災から休業補償がが受給できます。
休業補償は、休業補償給付(平均賃金の6割)と休業特別支給金(平均賃金の2割)がもらえて給料の8割がもらえます。
しかしながら、請求してから審査されて受給できるまで、1ヵ月程度時間がかかります。
その受給までの期間、「会社が社員に労災の休業補償の立替てを行うことはできないか?」と考える会社があります。
この場合は、「受任者払い」という制度を使います。会社が従業員位休業補償を立て替えて支払った後に、労災保険から事業所が後でお金をもらうとこができます。
手順としては以下です。
まず「労災保険受任者払い申請書」という資料を労基署に提出します。
そして労災にあった従業員から「委任状」をもらいます。
この委任状は通常休業補償給付の請求を行う際に添付して提出します。
受任者払い制度、労災保険受任者払い申請書は各都道府県ごとに違っているようで、2013.11.6現在web上にはダウンロードできる書式がありません。
労基署からもらってきてください。
最後に注意ですが、休業補償の立替です。給料として従業員に金額を支払う場合は、平均賃金の6割以上支払うと労災の休業補償給付はもらえなくなります。要注意です。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所○労働保険料を滞納すると、法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられます。
○労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額の限度として、事業主より徴収されます。
○労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。 保険料は必ず納期までに納付してください。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所法人設立されて社長一人でも、社会保険(健康保険・厚生年金)加入しなければならないのか?という疑問良くいただきます。
法人の場合は、従業員1人でもいたら社会保険加入しなければいけません。
「じゃあ、社長一人であれば、加入は不要か?」
いいえ、社長は法人から見たらひとりの従業員なので、社会保険は加入が必要です。
※ただし、役員報酬を1円ももらっていないのであれば、話は違います。
役員報酬を少しでももらっている場合は、加入が必要です。
また、「他の法人で社会保険加入している場合はどうなるか?」という質問もありますが、兼務していても、それぞれで加入が必要です。
じゃあ、「お金が出ていくばっかりか??」
一概に言えませんが、そうでない場合も多々あります。
国民年金と厚生年金を比べると、保険料は厚生年金の方が当然多い(受給できる年金が増えるから)ですが、国民健康保険と健康保険を比べてください。収入によりますが、法人設立したての場合、健康保険の方が保険料が低くなりませんか??
ご相談ください。
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