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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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令和5年4月1日より、月60時間を超える時間外労働に50%の割増賃金が必要!-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ー

 これまで大企業にのみ適用されてきた月60時間を超える時間外労働に対する割増加算率50%以上が、令和541日からは中小企業にも適用される予定です。昨年6月号にも記載しましたが、再掲です。

◆対象となる時間外労働とは?

 時間外労働の対象となるのは、法定労働時間(18時間、週40時間)を超えた時間です。そして、その時間の累計が、1か月60時間を超えた場合に50%以上の割増賃金が必要となります。
※常時使用する労働者が10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業の事業場は週44時間

令和5年4月1日以降の割増賃金(中小企業)

対象となる労働

割増率

時間外労働 月60時間以下

25%以上

深夜労働(22時~翌5時)

25%以上

60時間を超える時間外労働

50%以上

法定休日労働

35%以上

※月45時間を超える部分については、25%を上回る割増賃金とするよう努力義務があります。

 上記の月60時間には、法定休日の労働は含みません。法定休日とは、使用者の義務である1週間に1日または4週間に4日の休日のことで、この休日に労働させた場合は35%以上の割増賃金を支払う必要があります。


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