これまで大企業にのみ適用されてきた月60時間を超える時間外労働に対する割増加算率50%以上が、令和5年4月1日からは中小企業にも適用される予定です。昨年6月号にも記載しましたが、再掲です。
◆対象となる時間外労働とは?
時間外労働の対象となるのは、法定労働時間(1日8時間、週40時間※)を超えた時間です。そして、その時間の累計が、1か月60時間を超えた場合に50%以上の割増賃金が必要となります。
※常時使用する労働者が10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業の事業場は週44時間
令和5年4月1日以降の割増賃金(中小企業)
対象となる労働 |
割増率 |
時間外労働 月60時間※以下 |
25%以上 |
深夜労働(22時~翌5時) |
25%以上 |
月60時間を超える時間外労働 |
50%以上 |
法定休日労働 |
35%以上 |
※月45時間を超える部分については、25%を上回る割増賃金とするよう努力義務があります。
上記の月60時間には、法定休日の労働は含みません。法定休日とは、使用者の義務である1週間に1日または4週間に4日の休日のことで、この休日に労働させた場合は35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
1012
コメント