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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

年末調整の時期がやってきました!(後編)-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
今回は、年末調整の書類について詳しく解説します!
前回の記事はこちら→「年末調整の時期がやってきました!(前編)

3.対象者に必要書類を配布する
 ①給与所得の扶養控除等申告書(今年分) 
  ・本人へ配布し、確認してもらいます。 
  ・昨年までにマイナンバーを記入している人については、ナンバーの省略は可能。 
  ・中途入社の方がいる場合については、前職の源泉徴収票を依頼する。 
  ・年少・一般・特定扶養の区別に間違いがないか確認。(※16 歳未満は扶養控除できません)

②給与所得者の配偶者控除申告書 
 配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けるには、この申告書が必要です。 
・配偶者控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」に配偶者の記載がある場合は、必要です。 
 ・配偶者の収入がない場合も配偶者控除等申告書の「配偶者の本年中の合計所得額の見積額」に
0円と記載すること。
 ・本人の収入が、12,200,000 円以下でかつ配偶者の給与収入が 2,016,000 円未満の場合は配偶者
控除又は配偶者特別控除ができます。 
 ・配偶者の合計所得金額の見積額の計算が難しい場合は収入金額だけでも構わないので記入しま
す。 

③給与所得者の保険料控除申告書 
 必要項目の記載と各種証明書の添付が必要です。 
 社保適用がない従業員の国民健康保険料の記載を確認します。 

④給与所得者の扶養控除等申告書(次年度分) 
 来年 1 月以降の給与を受け取る者が対象。ここで書いてもらった方が 2 度手間になりません。

 ⑤住宅借入等特別控除申告書 (2 年目以降の住宅ローン減税) 
 ⇒平成 31 年分の住宅借入金等特別控除申告書と金融機関が発行した
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が必要。 

4.対象者から①~⑤(⑤は対象者のみ)の書類を回収・確認 


 12月に入ると、年間給与の確定、年末調整の計算、源泉徴収票の作成等の業務があります。 
 忙しい時期となりますが、スケジュールを決め取組むようにしましょう!
不明なことは、山本社会保険労務士事務所へお気軽にご相談下さい。

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