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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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年次有給休暇の5日取得義務-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
ついに、2019年4月1日より働き方改革関連法が施行されます。中でも、経営者、従業員の皆さん の関心が高い「年次有給休暇の5日取得義務」について詳しく解説いたします。 

2019年4月以降、年次有給休暇はどう変わるの?
2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日から1年以内に最低でも5日、取得させることが義務付けられました。 

◆対象となる従業員は?
 対象となるのは、年10日以上有給休暇の権利がある従業員です。
正社員等のフルタイム勤務者(週 5 日勤務)以外にも、パートタイマー、アルバイト、契約、嘱託等の従業員でも対象となる場合があり ます。
(パートタイマー、契約社員など)
・週4日勤務→ 入社後3年半以上経過している場合 
・週3日勤務→入社後5年半以上経過している場合 
・週2日勤務→対象とはなりません。
※ポイントは労働時間に関係なく、労働契約の日数で決まるということです。 

◆いつから5日取得義務がスタート?
 2019 年 4 月 1 日以降に到来した付与日から 5 日取得義務が始まります。会社全体で一斉付与している場合は分かりやすいですが、入社日から起算して付与している場合は、従業員ごとに付与日が異なります。付与日は、入社日から半年後、それからは1年ごとに到来します。 

◆もし、取得できなければどうなるの?
 法律的には、取得できなかった場合は、1名につき30万円の罰金が科されることになります。 ですが、いきなり罰金ではなく、助言指導、是正勧告、最終的に罰金という流れになると予想されます。 法律を守らないことのリスクや、人材の採用・定着の面も考え、きっちり年間5日以上は取得できるようにしていきましょう。 

◆会社はどんな対応をしたらいいの?

①年次有給休暇管理簿の作成・保存  従業員の年休消化を進めるためには、会社が従業員の有給休暇取得状況を把握・管理する必要があります。改正法施行後には、年休の時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした「年次有給管理簿」 の作成・保存が義務化されます。また、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間 保存しなければならないことになっています。 

②「個別付与方式」と「計画付与制度の導入」 

「個別付与方式」
従業員一人ひとりの有給休暇日数をチェックし、消化日数が5日未満の従業員に対し、会社側が有給休暇取得日を指定する方法です。 
【メリット】
・会社との話し合いで指定日が決められるので、従業員の希望の日に取得しやすくなります。 
【デメリット】
・個別管理が必要となることから、会社がすべての従業員の年次有給休暇の基準日から消化状況を把握し、取得日数が5日未満の従業員には取得を促さないといけなくなります。 

「計画的付与制度の導入」
会社が従業員の代表との労使協定により、従業員一人ひとりの有給休暇のうち5日を超える部分についてあらかじめ日にちを決めることができるものです。 この制度の導入により、年5日以上の有給休暇を付与すれば、対象になる従業員について5日以上の年次有給休暇を取得させることになるので、今回の法改正による年休取得義務を満たします。   

   ○計画的付与制度のパターン例です。       
・会社一斉に特定の日を有給とする       
・部署ごとに有給休暇をとる日を分ける       
・有給休暇を取る日を一人ずつ決める 

【メリット】
・個別付与方式と異なり、労使協定により定めるため、一人ひとりの有給取得日数の把握や取得促進を行わなくてもよくなります。 
 ・夏季や年末年始等の時季に指定するなど、できるだけ業務に支障が少ないように年休を取得するといった運用も可能です。 
【デメリット】
・従業員代表又は労働組合との話し合いによって労使協定を締結するので、一度決定した日程の変更はできないという点です。業務の繁閑が予想しづらい会社の場合は、導入が難しいかもしれません。
 
◆こんな場合はどうなるの?

①急な休みを取得した後に有給休暇を申請されました。有給で処理すべきですか? →事後の申請は拒否することができます。就業規則に年休の取得申請の方法を記載しておきましょう。 もちろん、年5日に満たない従業員の場合は年休として認めていただいたほうが良いかと思います。

②忙しい時期に年休の申請をしてきた。どうしたら良い? →年休取得を拒否することはできませんが、時季を変えることはできます。業務の繁閑をみて、適切な時 期に年休を取得させるようにしましょう。

③半日単位の有給休暇の取得については年5日の取得義務の適応になりますか?  →半日単位は含まれますが、時間単位は含まれませんので注意が必要です。 



今回は「年次有給休暇取得の5日取得義務」について解説しました。4月から施行ということで、会社 としてどう対応したら良いか悩みを抱えておられる経営者の皆さまも多いのではないでしょうか。ご不明 な点等がございましたら、山本社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。 

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