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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

働き方改革が今年よりスタートします!-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
いよいよ今年の4月1日より働き方改革推進法が施行されます。
ここでは、施行のスケジュールを確認いたします。
順次始まる規制に対して準備していきましょう。

 

〇時間外労働の上限規制
時間外労働の上限時間が規制されました。

【通常の場合】(1年単位の変形労働の場合)
1か月・・・・・45時間(42時間)
1年・・・・・・360時間(320時間)

【特例(特別条項付き36協定)の場合】
1か月・・・・・100時間未満
2~6か月平均・・80時間(休日労働含む)
1年・・・・・・720時間(休日労働含む)

 
〇2019年4月1日前に締結した36協定の場合
有効期間は締結した日から1年間は有効です。
上限規制が適用されるのは、旧協定の有効期間が終了して新たな協定を締結した日からになります。

〇年次有給休暇の5日取得義務
年休が1年に10日以上付与される労働者には、付与した日から1年以内に5日取得することが義務となりました。労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成して3年間保存する必要があります。


〇フレックスタイム制の拡充
フレックスタイムの清算期間の上限が現行の1か月から3か月に延長になります。
最大3か月で労働時間を調整できるようになるため、より自由に柔軟な働き方が可能になります。


〇高度プロフェッショナル制度
高度の専門的知識等を必要とする特定の業務従事者で、年収が1075万円相当を超える労働者が対象です。
時間外や休日、深夜労働の規制の適用除外になり、本人の自由な働き方が可能になります。


〇産業医、産業保健機能の強化

【産業医の独立性と中立性の強化】

【産業医への情報提供を義務付け】
健康診断、長時間労働者等健康管理が必要な者
 
【産業医の権限の強化、体制の整備】
産業医の勧告、講じた措置の内容の記録

【健康情報の取り扱いルールの明確化】
労働者の健康情報を管理するための措置を義務付け

【医師の面接指導の強化】
タイムカード等、客観的な労働時間を把握し3年間の記録保存を義務付け
1月80時間を超える時間外労働の場合に労働者の申出による面接指導、1月100時間を超える時間外労働の場合には、事業者、労働者共に申出なく面接指導の義務になります
  
これからの法改正により、労務管理が変わります。
前もって社内規程、就業規則等の整備をお願いします。

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