育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、子どもが1歳になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは1歳6ヶ月まで延長することができ、子どもが1歳6ヶ月になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは2歳まで再延長することができます。
この延長・再延長時には、雇用保険の育児休業給付金についても支給が延長されることになります。これに関連し、来年4月(2025年4月)からは、延長・再延長時の給付金手続きにおける確認が厳格化されます。
これまでは、保育園等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する「入所保留通知書」などにより確認していましたが、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になるというものです。
具体的には、次の書類を、延長時・再延長時の
「育児休業給付金支給申請書」に必ず添付する必要があります。
【2025年4月以降の添付資料】
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの
申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の
通知(これまで通りの入所保留通知書など)
【支給対象期間延長要件】
① あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
② 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所が認めること
③ 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
従業員が育児休業を取得するときで、延長時・再延長
時になるときは書類を揃えるように事前の周知が欠かせ
ません。すでに育児休業を取得している従業員で対象
となる人もいるかと思いますので、早めの周知を行いま
しょう。
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