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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

時間外労働の上限規制が2020年4月に始まります-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
大企業については、昨年の2019年4月から時間外労働の上限規制は適用となっていましたが、中小企業についても、2020年4月から適用となります。

◆上限規制とは?
原則1日8時間、1週間40時間が労働基準法で定められている労働時間の上限です。その時間を超える労働の時間を時間外労働といいます。
時間外労働は法律で禁止されていますが、会社と労働者で協定を結べば時間外労働を行わせることができます。さらに「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」に特別条項を設けると、今までは実質無制限に時間外労働を行わせることができました。
長時間労働の抑制のため、36協定で協定できる時間外労働の時間に上限を設けることになりました。(一部、適用が猶予・除外される事業や業務もあります)

◆時間外労働の上限
原則、月45時間・1年間で360時間。(臨時的な特別の事情がなければ行うことができない)
※1年単位の変形労働の場合は、月42時間・1年間で320時間です。

◆特別条項がある場合の上限
・時間外労働が1年間で720時間
・時間外労働が月100時間未満
・時間外労働が、2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月の平均をとった場合に、すべて1ヶ月当たり80時間以内となること
・時間外労働が月45時間を超える月は、1年間に6ヶ月まで
 ※1年単位の変形労働時間制の場合は、月42時間です

◆注意点
慢性的に時間外労働が多くなっている事業所では、特に注意が必要です。特別条項を設けたとしても、上記の通り、「時間外労働が月45時間を超える月は、1年間に6ヶ月まで」という規制がありますので、たとえ1年間の時間外労働を720時間以内に抑えたとしても、45時間を超える月が7カ月以上あると法律違反となってしまいます。
また、「2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月の平均がすべて1ヶ月平均80時間以内」の要件も注意が必要です。単月では100時間未満であれば直ちに法違反にはなりませんが、複数月で見て平均が80時間を超えてしまうと法違反になるという場合があります。

◆36協定
36協定届の様式も変更となっています。特別条項を設ける場合と設けない場合の2種類が用意されています。
自社の時間外労働の実態に合わせて、36協定を届出する必要があります。協定を結ぶだけでなく、労働基準監督署に届出しなくては効力が発生しませんのでご注意ください。36協定の届出については、詳しくはお問い合わせください。
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