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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

高齢者の社会保険、雇用保険について-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
政府は70歳まで働く機会の確保に向けた議論を始めています。
社員が希望すれば、すべての人が70歳以上まで働けるように、企業に高齢者の雇用機会を作るよう努力義務を課す方針を示しました。早ければ、来年の通常国会に高年齢者雇用安定法の改正案を提出する予定だそうです。
そこで、今回は、高年齢者を雇用する上での注意点についてお伝えしていきます。

★高年齢者の社会保険・雇用保険の取扱いのポイント

・高年齢者を雇用した際、当然、健康保険及び厚生年金には加入し、社会保険料を控除することになります。しかし、65歳以上の場合には、介護保険料については控除しません。年金からの控除となります。
・厚生年金保険料は、70歳以上になれば70歳到達時の資格喪失をすることになりますが、平成31年4月からその手続きも省略されています。ただし、その対象は「70歳以前から同一適用事業所に使用され70歳以上被用者に該当、かつ給料に変更がない」という条件に該当する被用者だけです。それ以外の人については届出が必要となります。
・70歳以上から厚生年金保険料は給与から控除しません。
・健康保険料は75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に加入となるので、手続きは不要です。75歳までは健康保険料を控除します。
・雇用保険料は令和2年3月31日まで65歳以上の労働者とその事業主は免除されています、令和2年4月分からは雇用保険料を控除します。
・高年齢者が失業した場合には、一時金(基本手当日額30日分か50日分)として失業給付が支給されます。
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