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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

雇用保険事業所非該当承認申請書-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
小さな支店を増やす際に、必要な書類になります。
労働保険(労災、雇用)は、その被保険者に関する事務手続きはそれぞれ個々の事業所単位で処理することになっていますが、雇用保険事業所非該当承認申請は、このような場合に雇用保険の事務手続きも本社等で一括して行えるようにするために申請書を提出し、承認を受ける制度のことです。

【雇用保険事業所非該当承認申請書の提出期限及び提出場所】
提出期限・・・できるだけ速やかに
提出場所・・・営業所や支店等を管轄する公共職業安定所
添付書類・・・事業所非該当承認申請に関する調査書

【小さな支店を増やす際の労働保険(労災・雇用)の手続き】
1.  営業所を開設してから10日以内に、営業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を提出。
2.  本社を管轄する労働基準監督署に「労働保険継続事業一括申請書」を提出。
3.  営業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出。
※各届出の際に添付する書類については都道府県により多少違う場合がありますので管轄の労働基準監督署や公共職業安定所にお問い合わせください。

加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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