改正雇用保険法案が、2024年5月10日に参議院において可決・成立し、来年4月以降、順次施行されることになりました。改正法のポイントについては以下のようになっています。
【雇用保険の適用拡大】
〇 雇用保険の被保険者要件のうち、1週間の所定労働時間を現在の「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。
(令和10年10月1日施行)
【教育訓練やリ・スキリング支援の充実】
① 自己都合退職の、雇用保険の基本手当受給までの給付制限期間を2か月から1か月に短縮する。
自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。
(令和7年4月1日施行)
② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大 70%から80%に引き上げる。
教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する。
(令和6年10月1日施行)
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。
(令和7年10月1日施行)
【育児休業給付に係る安定的な財源の確保】
① 育児休業給付の国庫負担引下げの暫定措置を廃止する。 (本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。)
(※公布日施行)
② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げられるようにする。(0.5%→0.4%) ①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。
(※公布日施行)
【その他雇用保険制度の見直し】
〇 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
(令和7年4月1日施行)
※公布日は法律成立後、参議院議長から内閣を経由して
奏上された日から30日以内
(厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」より転載)https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
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