"人事労務"カテゴリーの記事一覧
-
兵庫県は平成25年10月19日から最低賃金が変わります。
(地域別最低賃金)
兵庫県:761円(12円UP 平成25年10月19日発行)
大阪府:819円(19円UP 平成25年10月18日発行)
岡山県:703円(12円UP 平成25年10月30日発行)
東京都:869円(19円UP 平成25年10月19日発行)
今年は大幅アップです。対象の事業主様、ご注意ください。勤怠の締日支払日等に合わせてお支払ください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
-
○前職にて高齢者雇用継続給付を受けていた場合
→そのまま、新しい職場にて、資格取得届時に、雇用継続給付受けている旨を口頭で伝えることで、給付が再開されます。
○前職にて高齢者雇用継続給付を受けていない場合。
→60歳時点で前職の事業主が60歳到達時賃金を公共職業安定所に報告し、給付手続きを行っているが、給料が下がらない場合。
→給付されます。
→60歳時点で前職の事業主が、手続きをしていない場合。
→60歳到達時賃金の申請を前職の事業所に行ってもらえれば、給付可能となります。
(2013/8/1 15:30 ハローワーク電話確認)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
-
入社して、すぐ辞めた雇用保険の被保険者がいらっしゃる場合、離職証明書の届けを迷う場合があるとおもいます。
雇用保険は、「離職から1年以内に再び雇用保険に加入すると、前職での期間も通算される」ということがありますので、すぐに辞めたので、その会社では保険給付の要件に当てはまらなくても、提出する必要があります。
たとえ、数日のみ出勤であっても、加入しているのであれば提出しましょう。
本人が希望しない場合、すあわち「いらない」とした場合は、提出しなくてもOKです。((離職時の年齢が59歳以上のときは高年齢雇用継続給付との関連があるので、交付する必要があります。)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
-
賞与支払い届は、賞与支払いから5日以内に届けましょう。
月の前半に届けないと、次月の末の健康保険・厚生年金保険の納入告知書(納付書)に反映されず、その次の月分になる為、長く保険料を預かる形になります。
賞与支払い届は、すぐに届出しましょう。提出先は所定の年金事務所又は事務センターです。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
-
算定基礎届の時期ですが、現在は電子申請にて処理される方が多くなっているようです。
電子申請にて処理をする際に、毎回セキュリティ警告のダイヤログが出てしまう場合は、以下の設定をすれば、対応可能です。
http://www.java.com/ja/download/help/error_mixedcode.xml?printFriendly=true
JAVAの設定を変更する形ですね。
備忘のために、投稿いたします。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所