"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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時間外時間・休日労働に関する協定届に関する微妙なところということで、このような疑問を持たれたことはないですか?
1日の所定労働時間が7時間の場合、「延長することのできる時間」に、所定内残業時間(1日1時間)を入れるべきかどうか。答えは二通り。
1.入れなくても良い。→36協定届は法定外の時間外を許可する届なので、法定内部分の申請は不要。
2.入れても、労基署に届ける際に「延長することができる時間」が法定を超えていても、「これは所定労働時間が短いからです」と説明できればよい。
微妙なところですね。
同様に、1か月の労働時間についても、1日8時間、1週40時間を超える部分がどのくらいあるかという視点で結構ですので、社内で残業時間を集計し、都度36協定違反があるかどうかを注意されている企業様は、法定労働時間の時間を集計することで問題ありません。すなわち割増賃金が発生す時間の集計で問題ありません。
労働問題は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所へお任せあれ! -
企業の人事労務担当の方。時間外労働・休日労働に関する協定届を記載する際に以下の点、悩まれたことないですか?
①「所定休日」欄に記載すべき内容。様式例には、毎週土日とあるが?日曜は法定休日?
②所定休日の休日出勤分を上段の「延長することができる時間」に含む?
③所定休日の隣の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には所定休日と法定休日において、労働させることができる時刻を記入するの?所定休日の労働時間は、「延長することができる時間」に含まれているのに?
④特別条項を組むにしても、上限の時間ってある?
何を隠そう、同様の疑問に、ぶつかりました。そして兵庫労働局に確認しました。(2012/10/5 10:00)①届出書の所定休日の欄は、就業規則に記載されている会社の休日を記載。
②延長することができる時間外労働時間の欄には、所定休日の労働時間を含む 時間外時間を記載。(※1週間40時間を超える部分の所定休日の時間外労働時間) ③所定休日の隣の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には法定休日において、労働させることができる時刻を記入する。 ④特別条項の時間の上限は、年間の半分を超えない範囲であれば1ヵ月等の上限「なし」とのこと。 しかしながら、もしも従業員が精神疾患になった場合、1ヵ月80時間から時間外労働が労災認定の基準となっていますし、1ヵ月100時間を超えると本人の状態にもよりますが、産業医の面談も実施する必要があります。 ということで、特別条項を組むにしても1ヵ月80時間までに抑えられるべきと解されます。 労務相談は是非加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 まで
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財政の悪化が問題になっている厚生年金基金制度について、厚生労働省が廃止する方針を打ち出しました。
AIJ投資顧問による年金消失事件を受けた特別対策本部の会合で決められました。廃止には10年ほどの経過期間を設けるとしている。年内に厚労省案をまとめ、来年の通常国会への法案提出を目指しています。
※厚生年金基金とは、公的年金である厚生年金に上乗せして会社が退職者に給付する企業年金の一種です。好景気のころは高い利回りを確保できたものの、金利の低下などで財政が悪化しています。
独自の部分と、国から預かった厚生年金の一部(代行部分)をまとめて運用しています。中には、代行部分の積立金にも満たない「代行割れ」の基金もでています。中小企業が集まってつくる「総合型」と呼ばれる基金が多くあります。
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60歳などで定年を迎えた社員のうち、働きたい社員全員の65歳までの継続雇用制度の導入を企業に義務付ける高年齢者雇用安定法の改正案が可決されました。
65歳までの継続雇用は、現行法も定めていますが、労使合意があれば、勤務態度や健康状態を理由に、企業が継続雇用する対象者を限定できていました。今回の改正法で、この選別を禁じられ、希望者全員の雇用を義務づけられました。
従わなければ企業名を公表となります。
2013年4月に施行となります。
事業主様、人事ご担当者様、ご準備を!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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36協定を締結するときに労使協定書の有効期限を定めなかったり、
自動更新と謳われることがあるが、それでも1年ごとに労基署に届出を
する必要があります。事業主「なぜか?」
山本「労基署への36協定「届出書」が、有効期限が1年限りなのです。」
ということで、毎年届出が必要です。変更ない場合は
「労使ともに異議なし」という旨を添える事になります。事業主「では変形労働時間制の労使協定は?届出は毎年必要なの?」
山本「毎年必要です。まず、変形労働時間制を採用する際の協定は、『有効期限1年以内』となります。
そして変形労働時間制は『締結する際、更新する際』に届出が必要です。このことより、毎年届出が必要になります。」届けなかったら労働基準監督署から是正勧告が行われます。
事業主のみなさん、正確な届出を!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所