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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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時間外時間・休日労働に関する協定届に関する微妙なところ-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
時間外時間・休日労働に関する協定届に関する微妙なところということで、このような疑問を持たれたことはないですか?

1日の所定労働時間が7時間の場合、「延長することのできる時間」に、所定内残業時間(1日1時間)を入れるべきかどうか。答えは二通り。

1.入れなくても良い。→36協定届は法定外の時間外を許可する届なので、法定内部分の申請は不要。
2.入れても、労基署に届ける際に「延長することができる時間」が法定を超えていても、「これは所定労働時間が短いからです」と説明できればよい。


微妙なところですね。
同様に、1か月の労働時間についても、1日8時間、1週40時間を超える部分がどのくらいあるかという視点で結構ですので、社内で残業時間を集計し、都度36協定違反があるかどうかを注意されている企業様は、法定労働時間の時間を集計することで問題ありません。すなわち割増賃金が発生す時間の集計で問題ありません。

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