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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

「36協定」と「変形労働時間制の労使協定」の届出の頻度について-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-

36協定を締結するときに労使協定書の有効期限を定めなかったり、
自動更新と謳われることがあるが、それでも1年ごとに労基署に届出を
する必要があります。

事業主「なぜか?」

山本「労基署への36協定「届出書」が、有効期限が1年限りなのです。」

ということで、毎年届出が必要です。変更ない場合は
「労使ともに異議なし」という旨を添える事になります。

事業主「では変形労働時間制の労使協定は?届出は毎年必要なの?」

山本「毎年必要です。まず、変形労働時間制を採用する際の協定は、『有効期限1年以内』となります。
そして変形労働時間制は『締結する際、更新する際』に届出が必要です。このことより、毎年届出が必要になります。」

届けなかったら労働基準監督署から是正勧告が行われます。

事業主のみなさん、正確な届出を!

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