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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所兵庫県 健康保険料率 10.06%。介護保険料率 1.65%新しい保険料率の適用は3月分(4月納付分)からです。変更漏れのないよう、ご注意ください。※任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
参考:協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所今後、過重労働対策以上に大きな影響が出てくると予想されるのが、同一労働同一賃金の問題です。厚生労働省では「同一労働同一賃金」実現に向けた具体的方策について昨年3月から具体的検討をおこなってきましたが、先日その報告書を公表しました。
「同一労働同一賃金の法整備に向けた論点整理」等の内容となっており、主として以下3点についてまとめられています。
1.パートタイム労働者及び有期雇用労働者関係
2.派遣労働者関係
3.全体の「時間軸」の在り方・その他
今後、2019年4月に向け、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正作業が進められる見込みです。
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000155128.html
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所厚生労働省は「平成28年就労条件総合調査」の概況を公表しました。
この調査は、常用労働者30人以上の民営企業6,310社を対象に実施されたもので、今回の結果は4,520社からの回答を集計したもの。
規模計 48.7%1,000人以上 54.7%300~999人 47.1%100~299人 44.8%30 ~ 99人 43.7%これによれば、平成28年の年次有給休暇取得率は、48.7%。当面の目標といわれる50%を超えることはできませんでした。過重労働対策の中では、年次有給休暇の取得も大きなポイントとなります。現在、継続審議中の改正労働基準法案では、年10日以上の年次有給休暇が付与される者について、年間5日以上の取得を義務付けるという措置が盛り込まれるなど、今後は法的にも年次有給休暇の取得促進が求められます。
参考リンク 厚生労働省「平成28年就労条件総合調査 結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/16/index.html
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所平成29年4月1日から、従業員500人以下の会社で働く方が、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。(従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方については、平成28年10月1日より既に加入対象となっています)◆加入要件(従業員500人以下の会社で働く方)労使で合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意)がなされれば、以下の①~④の要件を全て満たす方は社会保険に加入できるようになります。
① 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること② 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること③ 雇用期間の見込が1年以上であること④ 学生でないこと社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、上記加入要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入ができるようになります。会社にとって、保険料負担増等の問題はありますが、少しでも優秀な短時間労働者を雇用したいという会社は、他社と差別化を図ってみるのも良いかもしれません。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所飲食を中心にアルバイトの採用難が深刻な状態となっていますが、エン・ジャパンは「エンバイト」のサイト利用者を対象に「アルバイトの待遇・制度」に関するアンケートを実施。1,538名から回答を得ました。結果がこちら。
78% 交通費支給42% まかない・お弁当などの食事補助29% 服装・髪型自由28% 日払い・週払い27% 昇給25% 賞与25% 制服貸与24% 給与以外の手当24% 社員割引20% 現金払い
参考:エン・ジャパン「あって嬉しかったアルバイトの待遇・制度」
http://corp.en-japan.com/newsrelease/2017/3471.html
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